○森町地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年5月15日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業構造転換支援事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たり、町長が交付する補助金の交付手続等に関し、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 地域農業構造転換支援対策実施要綱(平成8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「農水省要綱」という。)第2の1の補助事業による補助金

2 この要綱において、「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。

(経営体調書の提出)

第3条 補助事業による補助金を希望する補助対象者は、町長に対し、地域農業構造転換支援計画個別経営体調書(様式第1号)(以下「経営体調書」という。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、農水省要綱別記第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る内容を通知するものとする。

(補助金交付手続)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を申請するときは、町長に対し、地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(変更等の承認)

第5条 補助対象者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業の内容の変更をする場合は、直ちに地域農業構造転換支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(着工)

第6条 補助事業の着工は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第4号)を町長に提出するものとする。この場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助対象者は、補助事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。ただし、前項の交付決定前着工届を提出している場合は、この限りでない。

(竣工及び実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、竣工届(様式第6号)及び補助事業の成果を記載した地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 補助対象者は、第1項に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかにその旨を仕入れに係る地域農業構造転換支援事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により、町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金の仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金の仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

4 町長は、実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、その旨を補助対象者に通知する。

5 前項の通知を受けた補助対象者は、町長に対し、補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付の時期等)

第8条 補助金は、補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の概算払の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、地域農業構造転換支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 補助対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第10号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間までの間保存しなければならない。

この告示は、令和8年5月15日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

森町地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年5月15日 告示第84号

(令和8年5月15日施行)