○森町消防団員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
令和8年6月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成17年森町条例第193号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 団員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 団長は、戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(停職の効果)
第4条 停職の処分を受けた団員(以下「停職者」という。)は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、団長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行する。