○森町特定乳児等通園支援事業利用料助成規則

令和8年3月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、特定乳児等通園支援事業の利用料を助成することにより、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定乳児等通園支援事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業をいう。

(2) 利用料 特定乳児等通園支援事業の利用料であって、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第2項の費用の額に当たるものをいう。

(助成対象事業)

第3条 利用料の助成の対象となる事業は、法第54条の2第1項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)が行う前条第1号に規定する事業とする。

(助成対象者)

第4条 利用料の助成の対象となる者は、森町の住民基本台帳に記録されている児童の保護者であって特定乳児等通園支援事業を利用する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成の申請)

第5条 利用料の助成を受けようとする者は、森町特定乳児等通園支援事業利用料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定し、森町特定乳児等通園支援事業利用料助成認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 特定乳児等通園支援事業利用料助成認定(以下「利用料助成認定」という。)の有効期間は、認定を受けた日の属する年度の3月31日までの期間とし、有効期間の満了後も助成を受けようとする者は前条の規定に基づき新たに申請を行うものとする。

(利用料助成認定の取消し)

第7条 町長は、助成対象者が利用料助成認定の有効期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、利用料助成認定を取り消すことができる。

(1) 特定乳児等通園支援事業を利用しなくなったとき。

(2) 森町以外の市町村の住民基本台帳に記録されるに至ったとき。

2 前項の規定により利用料助成認定の取消しを行ったときは、理由を付して、森町特定乳児等通園支援事業利用料助成取消通知書(様式第3号)により助成対象者に通知する。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、助成対象者が現に支払いを要する利用料の額に相当する額とし、1月当たり3,000円を上限とする。ただし、月途中で利用料助成認定の有効期間が終了し、又は開始する場合にあっては、1時間につき300円にその月の利用料助成認定の有効期間中に実際に特定乳児等通園支援事業を利用した時間数を乗じた額を上限とする。

(助成金の請求及び支給)

第9条 特定乳児等通園支援事業者が助成対象者に代わって助成金の支給を受ける場合は、森町特定乳児等通園支援事業利用料助成請求書(代理受領用)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合を除き、助成対象者が助成金の支給を受ける場合は、次の各号に掲げる区分ごとに森町特定乳児等通園支援事業利用料助成請求書(償還払い用)(様式第5号)に利用料の支払に係る領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 4月から6月までの利用料

(2) 7月から9月までの利用料

(3) 10月から12月までの利用料

(4) 1月から3月までの利用料

3 町長は、前2項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に定める助成の申請、決定その他必要な行為は、この規則の施行前であっても、行うことができる。

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森町特定乳児等通園支援事業利用料助成規則

令和8年3月25日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)