○森町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱
令和3年7月12日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び森町国民健康保険条例施行規則(平成17年森町規則第85号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 「収入月額」 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 「基準額」 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(減免等の対象)
第3条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、当該世帯について、次の各号のいずれかに該当することにより収入が減少し、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めたときは、その申請により、一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 収入減少の認定は、申請があった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3月の平均収入月額見込みと、前年同時期の3月の平均収入月額を比較して行うものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯
4 生活困難の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3月以下である世帯に対して行うものとする。
5 第1項の規定にかかわらず国民健康保険税の滞納がある場合は一部負担金の減免等はしないものとする。ただし、国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合はその限りではない。
(申請)
第4条 規則第6条第1項に規定する申請書の添付書類は次に掲げる書類とする。
(1) 収入申告書(様式第1号)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況が確認できるもの
(2) 医師等の意見書(様式第2号)又は入院の事実が確認できる書類
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実が確認できるもの
(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(審査)
第5条 町長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認めるときは法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
2 前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(減免等の対象期間)
第6条 徴収猶予の期間は、世帯主から申請のあった日から6月以内とする。ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年以内とする。この場合において、町長は、第3条の規定にかかわらず、当該世帯主が保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
2 減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1月単位の更新制で3月までを標準とする。ただし、3月を超える期間の承認を妨げない。
3 町長は、前項の期間を超えて、減免を行う必要があると認めるときは、当該世帯主からの新たな申請に基づき、期間の延長を行うことができる。
(福祉部局との連携)
第7条 町長は、療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な他法他施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。
(減免等証明書の提出等)
第8条 減免等を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等から法第36条第3項に定める電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、規則第6条第3項に定める一部負担金減免等証明書を提出しなければならない。
(1) 資力の回復その他の事情により、減免等を受けることが不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の徴収を猶予されたとき、その他徴収猶予することが不適当であると認められたとき。
(3) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の減免を受けたとき。
3 町長は、第1項の規定により、減免等の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取する。
ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りでない。
(償還払いの取扱い)
第10条 一部負担金減免における償還払いは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り行うことができるものとする。この場合において、世帯主は、一部負担金償還払申請書(様式第4号)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した町長は、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
(一部負担金の納入)
第11条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間終了日までに納付しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第144―3号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年告示第93号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条第1項の規定による一部負担金の減免については、当分の間、原則として、対象となる診療は入院療養とする。
2 減免割合は10割を基本とする。ただし、減免割合を別に設けることを妨げない。
3 町長は、第3条第3項の規定にかかわらず、第1項の収入減少の認定において、当分の間、第3項第1号に規定する世帯を含めないことができる。






