○森町飼い主のいない猫等の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第67―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の増加を抑えるため、飼い主のいない猫等に不妊去勢手術を受けさせた者に対し、予算の範囲内において、森町飼い主のいない猫等の不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象猫 森町内に生息する飼い主がいない猫及び多頭飼育崩壊と認められる猫
(2) 不妊去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けたものが行う卵巣若しくは卵巣及び子宮の全部又は精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(3) 耳カット 不妊去勢手術が既に実施されていることを識別するために耳をV字にカットする処置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象とする者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 森町内に住所を有する2人以上で構成され、かつ、代表者を定めているグループ
(2) その他町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、同一世帯員のみで構成されたグループについては、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、対象猫の不妊去勢手術(耳カットを伴うものに限る。)に要する費用及び獣医師の出張、往診代とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、不妊去勢手術を実施した猫1頭につき次の各号に掲げる額とする。ただし、補助対象費用が補助金の額に満たない場合は、当該支払った額とする。
(1) 雌の対象猫 1匹につき13,000円
(2) 雄の対象猫 1匹につき10,000円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森町飼い主のいない猫等の不妊去勢手術費補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 不妊去勢手術を受けさせようとする対象猫の全身写真
(2) 不妊去勢手術を受けさせようとする対象猫の生息区域を示した地図
(交付の条件)
第8条 規則第4条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付決定に係る内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(2) 交付決定に係る不妊去勢手術を中止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(3) 交付決定に係る不妊去勢手術の実施が予定の期間内に完了しないとき又は困難となった場合は、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(手術の実施)
第11条 申請者は、第7条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定日の翌日から起算して90日を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、対象猫に不妊去勢手術を受けさせなければならない。
(実績報告)
第12条 申請者は、不妊去勢手術を受けさせた日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに森町飼い主のいない猫等の不妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第5号)に次の掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 不妊去勢手術費用の領収書の写し
(2) 不妊去勢手術費用の請求内訳書の写し
(3) 不妊去勢手術後の対象猫の全身写真(耳カットの実施が確認できるもの)
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第8条の交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第16条 この要綱に規定する者のほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









