○森町公式キャラクター「いかもりくん」の使用に関する要綱

令和8年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき森町が商標登録している森町公式キャラクター「いかもりくん」(以下「キャラクター」という。)の使用方法、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(キャラクター)

第2条 キャラクターのデザイン及び使用方法等は、「別記デザインガイドライン」のとおりとする。

(使用申請)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、申請が完了した時点で、承認を受けたものとする。

2 前項の申請は、森町が指定する電子申請フォーム(LoGoフォーム:https://logoform.jp/f/mFSZU)への入力及び送信をもって行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、書面(別記様式)により申請することができる。

(使用承認の基準)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるおそれがあるとき。

(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。

(5) その他、町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 キャラクターの使用料は、無償とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用すること。

(2) 定められたデザイン(ガイドライン等)に従い、改変しないこと。

(3) キャラクターのイメージを損なう表現を行わないこと。

(承認の取消し)

第7条 使用者がこの規則に違反したときは、町長は使用承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

森町公式キャラクター「いかもりくん」デザインガイドライン

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北海道森町

令和8年3月

森町公式キャラクター「いかもりくん」デザインガイドライン

1 キャラクターの基本原則

「いかもりくん」は、森町のシンボルとして、町民に親しまれ、町の魅力を発信する存在です。使用にあたっては、常にキャラクターのイメージを損なわないよう配慮してください。

2 基本ポーズとカラー規定

基本ポーズ:森町指定のポーズ(正面・左右・背面など)を使用してください。

指定色:

いかカラー①:指定の茶色(CMYK:C0 M35 Y51 K5/RGB:R242 G158 B119)

タレカラー②:指定のテリ感(CMYK:C0 M57 Y67 K9/RGB:R231 G100 B77)

唇カラー③:指定の赤色(CMYK:C0 M81 Y75 K15/RGB:R216 G40 B54)

割れ目カラー④:指定の朱色(CMYK:C0 M64 Y66 K10/RGB:R230 G82 B78)

ホタテバックカラー(中心)⑤:(CMYK:C0 M10 Y51 K0/RGB:R255 G230 B126)

ホタテバック肩掛け紐カラー⑥:(CMYK:C17 M0 Y4 K12/RGB:R186 G224 B216)

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※プリンターの特性により多少の色味の差は許容しますが、意図的な色変更は禁止します。

3 イメージ図

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4 禁止事項(アイソレーションと禁止表現)

キャラクターの周りには一定の余白(アイソレーション)を確保し、他の要素(文字やロゴ)が重ならないようにしてください。

【やってはいけない例】

変形:縦長や横長に引き伸ばすこと。

色の変更:「ピンクのいかもりくん」など、指定色以外での使用(モノクロ印刷は除く)。

反転:左右を鏡合わせのように反転させること(文字やデザインの整合性が崩れるため)。

重なり:キャラクターの上に文字を重ねて、顔が隠れるような配置。

5 最小使用サイズの制限

印刷物で使用する場合、判別不能になるのを防ぐため、高さ15mm以上での使用を推奨します。

6 クレジットの表記

商品や印刷物には、可能な限り以下の商標登録表示を付記してください。

【森町/いかもりくん((R)) 登録第7006520号】

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森町公式キャラクター「いかもりくん」の使用に関する要綱

令和8年4月1日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)