○森町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月17日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び第4項に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障がい者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする森町地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、森町とする。ただし、町長は、適切な事業運営ができると認められた社会福祉法人等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 居住支援

共同生活援助などの空き室情報等の把握等による、住まいの場の提供

(2) 相談

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、連絡体制を確保し、緊急事態において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

(3) 緊急時の受入れ・対応

短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入れ態勢を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(4) 体験の機会・場の提供

障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(5) 専門的人材の確保・養成等

医療的ケアが必要な者や強度行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成等を行う機能

(6) 地域の体制づくり

地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情を踏まえ町長が必要と認めた機能

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する障がい者等

(2) 町が援護の実施主体となる障がい者等

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業所の登録)

第5条 第3条に掲げる機能を担おうとする事業所等は、森町地域生活支援拠点等事業所登録届出書(様式第1号)を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその内容を審査し、登録することと決定したときは森町地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)により通知し、登録しないことと決定したときは文書でその旨を届出者に通知するものとする。

(登録事業所の変更)

第6条 前条第2項の登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、登録の内容に変更が生じるときは、森町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(登録事業所の廃止等)

第7条 登録事業所は、事業を廃止、休止又は再開するときは、森町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を、町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第8条 登録事業所は、事業を実施した場合は、速やかに森町地域生活支援拠点等事業実績報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、登録事業所に対し、事業の運営状況等について、必要に応じて調査し、報告を求めることができる。

(登録事業所の取消し)

第10条 町長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消す事ができる。

(1) 事業が継続できなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の届出により登録されたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを行う場合は、森町地域生活支援拠点等事業所登録取消し通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 登録事業所は、事業の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え、5年間保存しなければならない。

2 事業に従事する者は、職務上知り得た障がい者等に関する情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日より施行する。

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森町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和8年3月17日 告示第22号

(令和8年4月1日施行)