○「もりまち応援券5」発行事業実施要綱
令和7年12月26日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民や町内事業者を支援するため、町内消費を喚起し、地域経済を活性化するとともに、物価高騰下における町民の生活を支援することを目的に全町民向けに「もりまち応援券5」を発行する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) もりまち応援券5 前条の目的を達成するために、当町が発行する商品券(以下「応援券」という。)をいう。
(2) 取扱事業者 取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(3) 大型店 取扱事業者のうち、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定される大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートル未満の大規模小売店舗内小売商店を除く。)又は、建築面積が1,000平方メートル以上の大型ドラッグストアをいう。
(取扱事業者の範囲)
第3条 森町及び森町さわら商工会は、町内事業者の内から応援券の発行が地域消費の拡大となるよう配慮し、幅広い業種から募集する。
(取扱事業者の募集)
第4条 取扱事業者に対する募集は、森町及び森町さわら商工会が発行する文書又は森町ホームページにより行う。
(取扱事業者の登録申請期間)
第5条 取扱事業者として登録を受けようとする申請期間は、令和8年1月5日(月)から令和8年1月16日(金)までとする。ただし、随時、追加登録を認めるものとする。
2 登録申請書を提出するに当たって、大型店を区別して登録するものとする。
3 森町及び森町さわら商工会は、前項の登録申請書を受けた場合は、取扱事業者として登録をする。
(取扱事業者の周知)
第7条 森町は、次の各号に定める方法により、森町民に対し、取扱事業者の周知を図る。
(1) 取扱事業者の店舗におけるポスターの掲示
(2) 森町ホームページでの掲載
(3) 応援券を配布する際の取扱事業者一覧表の配布
(対象外となる取引)
第8条 森町は、次の各号に該当する取引については、取引の対象としないものとする。
(1) 公共サービスの対価に準ずるもの
ア 電話・電気料金の支払
イ 放送受信料の支払
ウ 行政が行う業務に関する支払
(2) その他
ア 印紙・切手・ハガキの購入
イ 商品券・ギフトカードの購入
ウ たばこ、売掛金の支払
(応援券の使用期限)
第9条 応援券の有効期限は、令和8年3月16日(月)から令和8年8月31日(月)までとする。
2 応援券の利用状況により、有効期限を変更する場合がある。
(応援券の内容)
第10条 応援券の種類は、2種類とする。
2 応援券の券面記載金額(以下「額面」という。)は、1,000円とする。
3 応援券は、町民1人に対して、1万5,000円(共通券5,000円、小型券1万円)を配布する。なお、15枚綴りのうち5枚を全ての取扱事業者で使用できる共通券とし、他の10枚は取扱事業者のうち大型店を除く事業者でのみ使用できる小型券とする。
(応援券配布方法)
第11条 応援券の配布は、令和8年3月15日(日)迄に世帯ごとに郵送で配布する。
(取扱事業者の業務)
第12条 取扱事業者の業務は、次の各号に定める。
(1) 森町が発行するポスターを利用者の見やすいところに設置すること。
(2) 利用者が応援券を持参したときは、額面に相当する物品の販売等の提供を行うこと。ただし、この取引に使用された応援券の額面合計額が取引の対価を上回るときは、取扱事業者は、当該上回る額に相当する金額(釣銭)の支払は行わないものとする。
(3) 取引により得た応援券の換金の申出に関すること。
(4) その他本事業の実施にあたり森町から別に指示を受けた事項に関すること。
(応援券の換金の手続)
第13条 取扱事業者が取引により得た応援券の換金を申し出る場合には、事業者名を伝え、換金を申し出ること。
(1) 応援券の換金方法は、取扱事業者が、直接、森商工会議所又は森町さわら商工会等に申し出て換金を行うものとする。
(2) 応援券の換金の支払は、全て銀行振込みとし、取扱事業者はあらかじめ換金預金口座振込依頼書(様式第2号)を提出するものとする。
(3) 取引に使用された応援券の換金の申出期限は令和8年3月16日(金)から令和8年9月30日(月)までとする。ただし、土、日、祝日を除く。
2 森商工会議所及び森町さわら商工会は、取扱事業者から換金の申出があったときは、応援券を確認し、取扱事業者から指定された預金口座へ振り込むものとする。
3 森商工会議所及び森町さわら商工会は、大型店から小型券の換金の申出があったときは、換金に応じないものとする。
(取扱事業者の責務)
第14条 取扱事業者は、取引から交換申出に至る間において、善良なる管理者の注意をもって応援券を取り扱うものとする。
(取扱事業者に対する協力要請)
第15条 森町は、取扱事業者に対し、同一人により応援券が大量に持ち込まれ、かつ、その利用が不自然と認められる場合は、応援券が要綱第1条に定める目的に沿って適正に使用されるよう、当該使用者からの応援券の受領を拒否すること等の協力を要請する。
(支払手数料)
第16条 森町は、森商工会議所及び森町さわら商工会に対して、応援券換金取扱事務手数料として、券面記載の金額の4%を支払う。また、消費税及び地方消費税については別に支払う。
(応援券利用の注意事項)
第17条 この応援券の利用における注意事項を定める。
(1) この応援券は、現金との引換えは不可とする。
(2) この応援券の盗難、紛失又は毀損については、森町はその責を負わない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月26日から施行する。

