○森町立学校職員ストレスチェック制度実施規程
令和7年4月1日
教育委員会訓令第1―2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 ストレスチェックは、森町立学校設置条例(平成17年森町条例第83号)に規定する町立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員(以下「職員」という。)を対象に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象としない。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、校長を通じて、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を全ての職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処への支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしていないこと。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、受託機関から直接職員本人に通知され、本人の同意なく教育委員会、北海道教育庁及び校長が結果を入手することはないこと。
(4) 職員が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果を教育委員会、北海道教育庁及び校長に提供することに同意した場合に、教育委員会、北海道教育庁及び校長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的には利用することはないこと。
(制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、教育委員会学校教育課学校教育係(以下「学校教育係」という。)の職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施(以下「実施者」という。)は、外部委託の医師又は保健師とする。
(実施事務従事者)
第6条 実施者の補佐をするための実施事務従事者は、学校教育係職員及び外部委託の事務従事者とする。
(実施頻度及び時期)
第7条 ストレスチェックは年1回実施するものとし、教育委員会の指定する期間に実施する。
(調査票)
第8条 調査票は、国が推奨する「職業性ストレス簡易調査表57項目」に準拠した設問により作成する。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定基準)
第9条 ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準は、国が標準的な数値を示している、「職業性ストレス簡易調査表57項目」のストレスの程度の評価方法と面接指導の対象とする高ストレス者の選定基準を基本とする。ただし、高ストレス者が受検者全体の20%を超えた場合は、実施者が基準点を調整することを一任する。
(個人結果の通知方法)
第10条 学校教育係の実施事務従事者は、個人結果の判定が出たことを受検者に通知するものとする。
(面接指導の勧奨等)
第11条 ストレスチェックで面接指導が必要とされた職員に対しては、個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面接指導の対象者であることを伝え、面接指導を受けるよう勧奨する。
2 学校教育係の実施事務従事者は、面接指導の実施日時等について面接を受ける職員の所属する学校長に対し通知する。学校長は当該職員に不利益な取扱いとならないよう配慮するものとする。
(面接指導の申出)
第12条 面接指導の対象者で医師面接を希望する職員は、結果通知が行われた日から1カ月以内に面接指導申出書(別記様式第1号)を教育委員会へ提出する。なお、この期間内に職員から申出書の提出がない場合は面接指導を受ける意思がないものとする。
2 学校教育係の実施事務従事者は、前項の申し出をもって、ストレスチェックの個人結果すべてについて教育委員会への開示の同意をしたこととみなし、面接指導対象者であるかという点を確認する。
(結果等の提供)
第13条 医師面接を希望する職員は、必要となる本人のストレスチェック結果及び健康診断結果並びに教育委員会が作成する本人及び職場の状況説明書等の個人情報について提供の同意書を教育委員会へ提出するものとする。
2 実施者は、前項の規定による同意に基づき請求されたストレスチェックの個人結果の全部を教育委員会へ提供するものとする。
(集計・分析)
第14条 教育委員会は、実施者に、ストレスチェック結果を集計・分析させるものとする。ストレスチェック結果の集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。
(分析方法)
第15条 分析方法は、原則として公開されている「仕事のストレス判定図」による。
(集計・分析結果の活用)
第16条 町は、ストレスチェック結果の集計・分析結果を勘案し、必要に応じ高ストレス職員の多い学校について業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(結果等の保存)
第17条 ストレスチェック結果の保存担当者は、学校教育係の実施事務従事者とする。
2 保存担当者は、ストレスチェックの結果等を紙媒体及び電子媒体により、施錠できる保管庫等で保管する。
3 保存担当者は、ストレスチェックの結果等が第三者に閲覧されることがないようシステムのパスワード及び保管庫等の鍵を責任をもって管理しなければならない。
4 第2項に規定するストレスチェックの結果等の保存期間は5年間とする。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第18条 教育委員会は、職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しを、学校教育課のみで保有し、他部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第19条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接結果の記録)は、学校教育課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容その他職務遂行上必要な情報に限定して、面接指導を受けた職員の学校長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第20条 実施者から提供された集計及び分析結果は、学校教育課で保有し、学校ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、当該学校長に提供する。
(情報の開示等の手続き)
第21条 職員は、ストレスチェック制度における自己に関する保有個人情報の開示を求める場合、自己情報開示等請求書(別記様式第2号)により教育委員会に申し出るものとする。
(苦情の申立て)
第22条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情を申し立てる場合は、苦情申立書(別記様式第4号)により教育委員会に申し立てるものとする。
(守秘義務)
第23条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する学校教育課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第24条 教育委員会及び学校長は、職員に対して、次に掲げる事項を理由として不利益な扱いをしてはならない。
(1) 職員が面接指導の申出をしたこと。
(2) ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱い。
(3) 職員がストレスチェックを受けないこと。
(4) 職員がストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しないこと。
(5) 要面接者であるにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと。
(6) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、医師の意見を聴取すること等の労働安全衛生関係法令上求められる手順に従わずに行う不利益な取扱い。
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、面接指導を実施した医師の意見とその内容、程度等が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものの又は、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容の不利益となる取扱い。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。



