○森町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和7年8月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを達成に向け、森町地球温暖化防止対策実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)を策定及びその実施に関し、必要な協議を行うとともに区域施策編の推進を図るため、森町ゼロカーボン推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会の所管事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区域施策編の策定に関すること。

(2) 区域施策編の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた取組に関すこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有するもの

(2) 町内の関係団体等から推薦を受けた者

(3) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、協議会が存続する期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を1名置き、委員の中からこれを選任する。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民生活課において行う。

(報償費)

第8条 委員の報償費については、別表に定める。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

報償費

委員長

日額 5,200円

委員

日額 5,000円

森町ゼロカーボン推進協議会設置要綱

令和7年8月1日 訓令第18号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和7年8月1日 訓令第18号