○森町特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校長の裁量による予算執行により、学校の自立度を高め、より特色ある学校づくりを促し、児童生徒に応じた教育課題への対応を推進することを目的として、森町特色ある学校づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象になる者は、森町立各小・中学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、学校において行う次に掲げる事業とする。

(1) 児童・生徒の教育活動の充実に資する事業

(2) 地学協働の推進に資する事業

(3) 教職員の研修・研究等に資する事業

(4) 保護者・地域との連携の推進に資する事業

(5) 学校長の経営ビジョンの実現に資する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる経費とする。ただし、事業の趣旨から不適当とされる経費は除く。

2 事業の実施にあたり、他の団体等から助成金等の特定収入がある場合は、その額を前項の補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額については、予算の範囲内で学校割75%と児童生徒割25%で計算した額を1万円単位で端数整理した額を上限とする。なお、児童生徒割で使用する児童生徒数は前年度の5月1日時点の数とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、森町特色ある学校づくり推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)及び事業予算書(別記様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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森町特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)