○森町特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校長の裁量による予算執行により、学校の自立度を高め、より特色ある学校づくりを促し、児童生徒に応じた教育課題への対応を推進することを目的として、森町特色ある学校づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象になる者は、森町立各小・中学校長(以下「学校長」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、学校において行う次に掲げる事業とする。
(1) 児童・生徒の教育活動の充実に資する事業
(2) 地学協働の推進に資する事業
(3) 教職員の研修・研究等に資する事業
(4) 保護者・地域との連携の推進に資する事業
(5) 学校長の経営ビジョンの実現に資する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる経費とする。ただし、事業の趣旨から不適当とされる経費は除く。
2 事業の実施にあたり、他の団体等から助成金等の特定収入がある場合は、その額を前項の補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額については、予算の範囲内で学校割75%と児童生徒割25%で計算した額を1万円単位で端数整理した額を上限とする。なお、児童生徒割で使用する児童生徒数は前年度の5月1日時点の数とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


