○森町健康増進計画策定委員会設置要綱
令和7年7月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画を一体とした、森町健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するため、森町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康増進計画の策定に関すること。
(2) 健康増進計画の各施策・事業評価の結果を踏まえた総合的な計画の推進に関すること。
(3) その他健康増進計画の策定等に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織し、医療・保健、福祉、教育、労働・雇用、地区組織等関係者から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、健康増進計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係する者に、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。
(報償費)
第7条 委員会の委員の報償費については、別表で定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(森町健康づくりプロジェクト委員会設置要綱及び森町自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 森町健康づくりプロジェクト委員会設置要綱(平成23年森町訓令第27号)
(2) 森町自殺対策計画策定委員会設置要綱(平成30年森町訓令第11号)
別表(第7条関係)
区分 | 報償費 |
委員長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 5,000円 |