○森町妊婦のための支援給付に関する規則
令和7年4月1日
規則第14―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請等)
第3条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、府令第1条の4の2第1項の規定に基づき妊婦給付認定申請書(兼)請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第4条 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。
2 本町が妊婦給付認定を行った妊婦給付認定者が転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をいう。)をしたことによりその住所地を本町の区域内から他の市町村の区域内に変更した場合(当該妊婦給付認定者が当該転出をする前に本町に対して法第10条の13第1項の規定による届出をしている場合を除く。)には、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定は、当該転出をした日(妊婦支援給付金(法第10条の14の規定により妊婦給付認定後遅滞なく支払うこととされるものに限る。)の支払日前に当該転出をしたときは、その支払日)をもって取り消される。この場合において、町長は、前条第2項に規定する妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書にその旨をあらかじめ記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
(胎児の数の届出)
第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(兼)請求書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。






