○森町がん患者のウィッグ等購入費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第56―10号

(目的)

第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見の変貌を補完する補正(補整)具の購入費用に対し助成金を支給することにより、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本事業の申請日時点(死亡の場合は死亡日時点)で森町の住民基本台帳に登録されている者

(2) がんと診断され、治療中又は過去に治療を受けたことがある者

(3) ウィッグ又は乳房補正具等を令和7年4月1日以降に購入した者

(4) 過去に本事業又は他の自治体が実施する同種の事業により、助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる補整具等は次の表のとおりとし、前条に定める対象者1人につき1回助成する。ただし、次の表の補整具を複数購入した場合、その費用の合計を助成対象経費とすることができる。

区分

助成の対象となる補整具等

ウィッグ

ウィッグ(装着用ネットを含む)、脱毛症状に対応するための帽子(インナーキャップを含む)

胸部補整具

補整パッド、補整下着、人工乳房、人工乳頭

エピテーゼ

体の部位を補完する人工物(人工乳房は胸部補整具に含む)

2 助成対象経費は、前項に規定する補整具等の購入費とし、その他の附属品並びにケア用品(スタンド、クリーナー、ブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とするとともに、胸部補整具については、再建手術を対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成対象経費に2分の1を乗じた額(1円未満は切り捨てた額)と、2万円のいずれか少ない額とする。

(支給申請)

第5条 助成金の支給申請をしようとする者(その者が未成年の場合はその法定代理人。)(以下「申請者」という。)は、森町がん患者のウィッグ及び乳房補正具購入費用助成金支給申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、補正具を購入した日の翌日から起算して1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) がん治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 補整具等購入に係る領収書の写し(対象者又は申請者の氏名、購入年月日、購入金額、購入品名、領収書発行者の記載があるもの)

(3) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定したときは、森町がん患者のウィッグ及び乳房補正具購入費用助成金支給決定通知書(様式第2号)及び森町がん患者のウィッグ及び乳房補正具購入費用助成金不支給決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 町長は、前条の規定による助成金交付決定後、森町がん患者のウィッグ及び乳房補正具購入費用助成金交付請求書(様式第4号)による申請者の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(資料の提供等)

第9条 町長は、助成金の支給を行うにあたり必要があると認めるときは、申請者が同意している事項の範囲内において、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供又は必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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森町がん患者のウィッグ等購入費用助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第56号の10

(令和7年4月1日施行)