○森町北海道森高等学校学生寮運営事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、森町北海道森高等学校学生寮運営事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内事業者等が運営する森町外の中学校等出身者で北海道森高等学校(以下「森高校」という。)に進学する者が下宿する学生寮の運営経費の一部を支援することで、町外の生徒を受け入れ、森高校の適正規模を維持し、活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象になる者は、森町内で森高校の生徒のために寮(以下「寮」という。)を設置し運営する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、森高校に進学する森町外から森町に住所を移した寮生(以下「寮生」という。)が下宿する寮の運営に係る経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額については、寮生一人あたり、月額5万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条の申請に添付すべき書類は、事業計画書(別記様式第1号)及び事業予算書(別記様式第2号)とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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森町北海道森高等学校学生寮運営事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和8年4月1日施行)