○森町建築基準法施行細則
令和7年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号。以下「道条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法第97条の2第1項及び第4項の規定により、特定行政庁の町長及び森町の建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)が行う事務及びその事務に伴う建築物又は工作物(以下「建築物」という。)について適用する。
(建築主事等の所掌事務)
第3条 建築主事等は、所管区域において次に該当する建築物等の確認及び、これらの検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。
(1) 法第6条第1項各号に掲げる建築物のうち、次に掲げるもの
ア 第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)
イ 第3号に掲げる建築物
(2) 令第138条第1項各号に掲げる工作物のうち、次に掲げるもの(前号の建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
ア 高さが10メートルを超えない煙突
イ 高さが10メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これに類するもの
ウ 高さが3メートルを超えない擁壁
(工事監理者の表示)
第4条 建築主は、法第5条の6第1項に規定する工事のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現場における確認の表示の様式で定める様式に、工事監理者たる建築士(建築士法に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)の名称、登録番号及び氏名を表示するものとする。
(申請書の作成)
第5条 町長又は建築主事等に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第6条 道条例第6条の2の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地と崖(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該崖の形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。
3 法第86条の7に規定する建築物について、増築又は改築をする場合の確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。
(磁気ディスク等により手続を行うことができる区域の指定)
第7条 省令第11条の3第1項に規定する磁気ディスク等による手続を行うことができる区域は、森町全域とする。
(添付すべき図書の省略)
第8条 省令第3条第1項の規定による構造詳細図を添付することとされている工作物に係る確認申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
(名義変更、取下届及び取りやめ届)
第9条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、名義変更届出書(様式第3号)を、許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は認定をした町長に、確認に係る場合にあっては建築主事等に提出しなければならない。
2 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下届出書(様式第4号)を、許可、認定又は指定に係る場合にあっては町長に、確認に係る場合にあっては建築主事等に提出しなければならない。
3 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、取りやめ届出書(様式第5号)を当該許可又は確認をした町長又は建築主事等に提出しなければならない。
(違反建築物の公告)
第10条 法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(様式第6号)によるものとする。
(道路の位置の指定の申請等)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第7号)正副2通によらなければならない。
3 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設してその位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第12条 法第85条第3項、第6項、第87条の3第3項又は第6項の許可を受けようとする場合は、許可申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに町長が別に定める書類を添付しなければならない。
2 工場又は危険物貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る許可申請書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。
(敷地と道路との関係に係る認定申請)
第13条 法第43条第2項第1号に規定する認定を受けようとする場合は、省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書正副2通に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに町長が別に定める書類を添付しなければならない。
(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し)
第15条 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、一定の複数建築物等の認定(の取消し)に関する同意(合意)書(様式第10号)によるものとする。
(不適合建築物等の届出)
第16条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第13項まで、法第52条第1項若しくは第5項、法第59条第1項又は法第61条若しくは法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書(様式第11号)により、当該決定又は変更の日から30日以内に町長に届けなければならない。
(確認済証等交付証明)
第17条 法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第18条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認済証の交付、法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第18条第18項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付に関する証明書の交付を受けようとする者は、確認済証等交付証明申請書(様式第12号)により、建築主事等に申請しなければならない。
(台帳記載事項証明)
第18条 法第12条第8項に規定する台帳の記載事項(法第77条の18第1項の指定の効力を失った。若しくは当該指定を取り消された指定確認検査機関が処分を行った法第6条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認済証の交付、法第7条の2第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付又は北海道に設置された建築主事が処分を行った法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認済証の交付若しくは法第7条第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付に関するものに限る。)を証する書面の交付を受けようとする者は、台帳記載事項証明申請書(様式第12号の2)により、町長に申請しなければならない。
附則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。















