○森町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月21日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営することで効果的かつ包括的な支援を切れ目なく実施することを目的として、森町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、保健福祉子育て課内に置く。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に所在するすべての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターには、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(森町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 森町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年森町訓令第8号)は、廃止する。

(森町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 森町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年森町告示第23―2号)は、廃止する。

森町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月21日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)