○森町建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱

令和7年2月10日

告示第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築主が講ずべき措置(第2条―第4条)

第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第5条―第19条)

第4章 その他(第20条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に規定される建築物に係る措置等に関して、森町長(以下「町長」という。)が行う認定、変更の認定(以下「認定等」という。)に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定める。

第2章 建築主が講ずべき措置

(適合基準)

第2条 この章における建築物エネルギー消費性能確保計画及び建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画は、法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとする。

(判定の実施)

第3条 適合性の判定申請を行おうとする建築主は、森町建築主事又は建築副主事(以下「町建築主事等」という。)に建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「基準法」という。)第6条第1項の規定に基づく確認申請書又は同法第18条第2項の規定に基づく計画通知を提出する場合、法第14条に定められた登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、法第11条第3項に規定する「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第2項の規定により読み替えて適用される同法第11条第3項の規定による適合判定通知書(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則様式(以下「規則様式」という。))」の交付を受け、当該適合判定通知書若しくはその写しを町建築主事等あて提出するものとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第4条 適合性の判定申請を行った建築主(以下次項において「建築主」という。)は、町建築主事等から基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする場合、前条の計画の変更が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)(以下「法施行規則」という。)第5条の軽微な変更に該当していることを説明する書面「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(以下次項において「軽微変更該当説明書」という。)(要綱様式第1号)」を町建築主事等あて完了検査申請書に添付して提出するものとする。

2 建築主は、前項の場合において、計画の変更が法施行規則第13条の規定に基づき、再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く。)に該当していることを証する書面「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明書(要綱様式第2号)」の交付を登録省エネ判定機関に求め、当該軽微変更該当証明書又はその写しを軽微変更該当説明書に添付するものとする。

第3章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

(認定基準)

第5条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、法第30条第1項各号に規定する認定基準により行うものとする。

(事前審査)

第6条 計画認定申請を行おうとする建築主(以下この章において「申請者」という。)は、町長に法第29条第1項の規定に基づく認定申請書を提出する前に、住宅の用途に供する建築物である場合は、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を依頼し、住宅以外の用途に供する建築物である場合は、登録省エネ判定機関に認定に係る技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を依頼し、認定に係る技術的審査適合証(以下「計画認定適合証」という。要綱様式第3号)の交付を受けるものとする。

2 前項に定める適合証は、法第30条第1項第1号及び第2号に定める認定基準について、次の各号に定める認定基準の区分の全てに適合することを証したものとする。

(1) 外皮性能基準

(2) 一次エネルギー消費量の基準

(3) その他の建築物エネルギー消費性能の向上に資する措置に関する基準

(認定申請)

第7条 申請者は、法第29条第1項に規定する認定の申請をするときは、法施行規則第20条に規定する認定申請書を町長に提出するものとする。

2 前項の申請に併せて法第30条第2項の申出を行おうとする場合には、申請者は前項の認定に必要な図書に基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、町長に提出しなければならない。

(認定申請に必要な図書)

第8条 申請者は、施行規則第20条に定める図書及び第5条に定める計画認定適合証のほか、代理者によって認定の申請を行う場合にあっては、委任状を提出するものとする。

(認定の通知)

第9条 町長は、計画の認定をするときは、施行規則第24条第1項の規定により、申請者へ建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(規則様式34)を交付する。

(計画の変更申請)

第10条 申請者は、法第31条に規定する変更の認定の申請をするときは、施行規則第26条に規定する変更認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第8条までの規定を準用する。

(計画の変更認定の通知)

第11条 町長は、前条の規定に基づき変更した計画の認定をするときは、法施行規則第27条の規定により、申請者へ建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書(規則様式36)を交付する。

(取り下げ届)

第12条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届(要綱様式第4号)1部を町長に提出しなければならない。

(取りやめ届)

第13条 計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)の建築を取りやめるときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書(要綱様式第5号)1部に認定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

(完了の報告等)

第14条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の建築物の建築工事が完了したときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築工事が行われた旨を建築士に確認させ、速やかに、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(要綱様式第6号)1部を町長に提出しなければならない。

2 法第32条により町長から報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書(要綱様式第7号)1部を町長に提出するものとする。

(認定しない旨の通知)

第15条 町長は、認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書(要綱様式第8号)を申請者に送付するものとする。

(改善命令)

第16条 法第33条に規定する改善命令は、町長が必要と認めるときに、改善命令書(要綱様式第9号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第17条 法第34条に規定する認定の取消しは、町長が必要と認めるときに、認定取消通知書(要綱様式第10号)により行うものとする。

(譲渡人決定の届出)

第18条 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲渡人に譲り渡した場合において、認定建築主又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を名義変更届出書(要綱様式第11号)により町長に届け出ることとする。

(軽微な変更に関する証明書の交付)

第19条 法第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築において、町建築主事等から基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする認定建築主は、その計画の変更が法施行規則第25条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請するときは、「軽微変更該当証明申請書(要綱様式第12号)」を町長に提出するものとする。

2 町長は、前条の証明をするときは、認定建築主へ「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定による軽微変更該当証明書(要綱様式第13号)」を交付する。

第4章 その他

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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森町建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱

令和7年2月10日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・建築
沿革情報
令和7年2月10日 告示第9号