○森町町民相談員設置要綱
令和7年1月28日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の生活上の相談及び消費者相談に応じ、必要な助言及び指導を行うため、町民相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱及び任期)
第2条 相談員は、町民相談に必要な知識や経験を有する者から町長が委嘱する。
2 相談員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で就任した相談員の任期は、前任の相談員の残任期間とする。
(相談員の責務)
第3条 相談員は、相談事業を適正かつ円滑に行うため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 相談処理に当たって、相談者の人権を尊重し、厳正、公平に努め、秘密を厳守しなければならない。
(2) 関係機関に照会を必要とする事案については、文書又は口頭をもって照会のうえ、相談者に回答する。
(3) 相談員は、相談業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。また、相談員でなくなった後も同様とする。
(4) 前3号の規定にかかわらず、調停若しくは裁判係属中の事件の相談には応じないものとする。
(相談方法)
第4条 町民相談は、面談相談を原則とするが、電話による相談にも応じることができるものとする。
2 相談員は、月曜日、水曜日及び金曜日(森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)の9時から12時まで相談所を開設する。なお、やむを得ない理由により開設が困難な時は、この限りではない。
(報償費)
第5条 相談員には、月額53,800円の報償費を支給する。ただし、1箇月のうち相談所を開設した日数が、その月の開設を要する日数の半数未満の場合は、月額に2分の1を乗じて得た額とし、1日も開設しなかった場合は、支給しない。
(記録及び報告)
第6条 相談員は、相談内容について、その要旨を記録するものとする。
(解職及び辞任)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 第3条の規定に反すると認められるとき。
(2) 健康上の都合により、職務の遂行に支障があると認められるとき。
(3) その他、町民相談員として不適格であると認められるとき。
2 相談員は、辞任しようとするときは、その辞任しようとする日の30日前までに町長に申し出て、その承認を得るものとする。ただし、急な疾病等による場合は、この限りではない。
(庶務)
第8条 相談員に関する庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
