○森町議会の情報通信機器の貸与及び運用基準

令和6年12月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、森町議会における情報通信機器の貸与及び運用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 会議 本会議、常任委員会(小委員会を含む。)、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、並びにその他議長が必要と認める会議をいう。

(2) 情報通信機器 タブレット端末(付属品を含む。)、ノート型パソコン(モバイル型パソコンを含む。)、スマートフォン及び携帯電話をいう。

(情報通信機器の使用)

第3条 議場又は委員会室等の会議室において、情報通信機器を使用しようとする議員及び執行部関係者は、議長又は会議の長に報告し、許可を得るものとする。ただし、貸与された情報通信機器についての報告は不要とする。

2 会議の出席者は、会議に情報通信機器を持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的外で使用してはならない。

(タブレット端末等の貸与)

第4条 議長は、会議その他の議員活動に使用するため、議員にタブレット端末及び付属品(以下「タブレット端末等」という。)を貸与するものとする。

2 議員は、貸与されたタブレット端末等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 議員は、タブレット端末等の使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返却しなければならない。

4 議員は、タブレット端末等を紛失し、又は破損した場合は、速やかに議長に届け出るものとする。

(管理)

第5条 タブレット端末等の所有権は森町に帰属し、その管理は議会事務局において行うものとする。

2 事務局長は、貸与台帳を整備し、タブレット端末等を適正に管理しなければならない。

3 事務局長は、パスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(タブレット端末等の取扱い)

第6条 議員は、貸与端末を使用する場合、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。

2 議員は、貸与端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。

3 貸与端末へのアプリケーションのダウンロードは、会議その他の議員活動に必要なものに限定するものとする。

(遵守事項)

第7条 タブレット端末等を使用する議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(2) 議員は、データの正確性を保持し、紛失、き損等の防止に努めること。

(3) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講じるものとする。

(4) 貸与端末、使用するソフトウエア等に是正措置を講ずる必要があるときは、議員は、議長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。

(賠償の義務)

第8条 タブレット端末等を破損、故障又は紛失したときは、直ちにその旨を議長に報告するとともに、有償の措置が必要となった場合は、修理等にかかる費用の実費を負担しなければならない。ただし、議長がやむをえない事情があると認めるときは、この限りではない。

(禁止事項)

第9条 議員がタブレット端末等を使用する場合は、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) タブレット端末等(アプリケーションソフトを含む)の改造及び交換すること。

(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップすること。ただし、議会事務局から指示があった場合を除く。

(3) 動画を視聴すること。ただし、議長が議会活動や公務のためやむをえないと認めた場合を除く。

(4) 個人情報並びに町議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(5) 国外でデータ通信を使用すること。

(6) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中における禁止事項)

第10条 会議中の情報通信機器の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 第3条に規定する議長又は会議の長に許可されていない情報通信機器を会議で使用すること。

(2) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(3) 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

(4) 電子メールの送信、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、掲示板等への投稿を行うこと。

(5) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音等をすること。

(6) その他議長が定めたことに違反する行為。

(違反者に対する措置)

第11条 前2条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、議長及び会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、情報通信機器の返却若しくは使用の停止を命ずることができる。

(各種通知・届出等)

第12条 議員及び議会事務局は、各種通知及び連絡等を印鑑等の押印が必要な場合を除き、電子メール等で行うことができる。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知又は届出を行うものとする。

(補則)

第13条 この基準の定めるもののほか、必要な事項は議長が議会運営委員会の意見を聴いて定める。また、この基準の運用について疑義が生じた場合は、議長がこれを決定する。

この基準は、告示の日から施行する。

森町議会の情報通信機器の貸与及び運用基準

令和6年12月17日 議会訓令第1号

(令和6年12月17日施行)