○森町複合施設整備検討委員会設置要綱
令和6年5月31日
訓令第9号
(設置)
第1条 森町における複合施設の適正な整備を図るため、森町複合施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 森町公民館、森町役場本庁舎(本棟)の更新を軸とする公共施設の整備に関する基本的な方向性の検討に関すること。
(2) その他複合施設の整備に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び幹事をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、町長部局及び他の部局において、課長又は課長同等職から委員長が指名する職員をもって充てる。
5 幹事は、町長部局及び他の部局において、課長補佐又は課長補佐同等職、係長又は係長同等職又は係員から委員長が指名する職員をもって充てる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理し、委員長及び副委員長共に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、委員の中から委員長が指名する。
4 部会員は、部会に所属する部会長を除く全ての委員及び幹事をもって構成する。
5 部会の設置及び部会の運営に関する事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課総務係が担当する。
2 部会の庶務は、部会ごとに部会長が所属する課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和6年5月31日から施行する。