○森町における栗山町立北海道介護福祉学校自治体推薦に関する事務取扱要領
令和6年5月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、介護人材の確保に関する包括連携協定に基づく自治体推薦及びその応募に関し、必要な事項を定めるものです。
(推薦学校及び学校)
第2条 この要領により推薦する学校及び学科は、栗山町立北海道介護福祉学校介護福祉学科(以下「介護福祉学校」という。)とします。
(対象者)
第3条 推薦の対象者は、介護福祉学校の出願資格を有し、卒業後、森町内の介護関連事業所に介護福祉士として勤務する意思がある者とします。
(募集人員)
第4条 介護福祉学校の自治体推薦入学の受入数以内の若干名とします。
(応募資格)
第5条 自治体推薦に応募できる者は、次の(1)から(3)までの全てに該当する者とします。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 森町の住民基本台帳に登録されている者
イ 現に北海道森高等学校に在学している者
ウ 過去に北海道森高等学校を卒業した者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校を介護福祉学校に入学しようとする年の3月に卒業見込みの者又は、既に卒業している者
イ 学校教育法第90条第1項に規定する通常の過程による12年の学校教育を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月までに修了見込みの者又は、既に修了している者
ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第5号に規定する、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(3) 介護福祉学校を第1志望とし、入学を確約できる者
2 前項の規定に加え、応募手続きをしようとする際に学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校に在学中の者については、在学する学校長等の推薦を受けた者とします。
(必要書類)
第6条 自治体推薦に応募しようとする者は、次の書類を次条に定める期日までに町長へ提出しなければなりません。
(1) 栗山町立北海道介護福祉学校自治体推薦申込書(様式第1号)
(2) 栗山町立北海道介護福祉学校自治体推薦学校長等推薦書(様式第2号)※1
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 志望理由書(様式第4号)
(5) 高等学校等の成績証明書(厳封提出)※2
(6) 卒業見込み証明書又は卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験合格証明書(厳封提出)
※1 応募時点で在学中の者のみ提出必要
※2 卒業又は修了後5年以上経過した者は提出不要
(受付期間・提出先)
第7条 受付の期間及び提出先は、次のとおりとします。
(1) 受付期間 6月1日から翌年2月末までの随時
(土・日・祝日、12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 提出先 〒049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1
森町役場 保健福祉子育て課介護保険係
(選考方法及び試験の日程等)
第8条 自治体推薦の選考方法及び試験の日程等は次のとおりとします。
(1) 選考方法 選考委員会による面接又は書類選考
※志望動機等の確認のため、事前に保健福祉子育て課による個別面談を行います。
(2) 試験日時 随時
※面接を行う場合は、応募者へ日程等を別途通知します。
(3) 結果通知 試験終了後、2週間以内に栗山町立北海道介護福祉学校自治体推薦選考結果通知書(様式第5号)により応募者へ通知します。
(4) 推薦通知 自治体推薦を決定した場合は、栗山町立北海道介護福祉学校自治体推薦書(様式第6号)により推薦者を栗山町へ通知します。
(審査基準)
第9条 推薦の審査基準は、次に定めるところによります。
(1) 介護職員としての適性があること。(自身の生活自立・コミュニケーション能力)
(2) 介護福祉士の可能性があること。(学力、志望動機・意欲、勤勉さ)
(推薦決定者の決定取消し等)
第10条 次の各号の規定に該当したときは、自治体推薦の決定を取り消す場合があります。
(1) 自治体推薦の決定を受けた者が、介護福祉学校が定める期日までに出願手続を行わない場合
(2) 自治体推薦者である森町の信用を失墜させる行為を行った場合
2 前項により自治体推薦の決定を取り消された者は、森町に対し決定の取消しに関する損害の賠償を求めることはできません。
(その他)
第11条 応募する方は、次の事項に注意してください。
(1) 入学の許可は、介護福祉学校が決定するため、森町の自治体推薦が入学を保障するものではありません。
(2) 森町の自治体推薦を受けたことを理由とした入学後の特別な支援、優遇及び卒業後の進路等への斡旋などはありません。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。





