○介護人材の確保に関する包括連携協定に基づく自治体推薦に関する要綱
令和6年5月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、森町及び森町教育委員会と栗山町、栗山町教育委員会及び栗山町立北海道介護福祉学校との間で、令和6年1月31日に締結した介護人材の確保に関する包括連携協定に基づき、町が栗山町立北海道介護福祉学校で学ぶことを強く希望する者に対し、入学に係る自治体推薦を行うことにより、地域を支える介護人材を育成し、地域の福祉施設の介護人材を確保することを目的とする。
(推薦学校及び学科)
第2条 この要綱により推薦する学校及び学科は、栗山町立北海道介護福祉学校介護福祉学科(以下「介護福祉学校」という。)とする。
(対象者)
第3条 推薦の対象者は、介護福祉学校の出願資格を有し、卒業後、森町内の介護関連事業所に介護福祉士として勤務する意思がある者とする。
(被推薦者人員)
第4条 被推薦者人員は、介護福祉学校の自治体推薦入学の受入数以内の若干名とする。
(被推薦者資格)
第5条 被推薦者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 森町の住民基本台帳に登録されている者。ただし、次条に規定する応募手続をしようとする際に、現に北海道森高等学校に在学又は、卒業した者はこの限りでない。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校又は中等教育学校を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月に卒業見込みの者又は既に卒業している者
イ 学校教育法第90条第1項に規定する通常の過程による12年の学校教育を、介護福祉学校に入学しようとする年の3月までに修了見込みの者又は既に修了している者
ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第5号に規定する、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(3) 介護福祉学校を第1希望とし、当該学校の入学を確約できる者
2 前項の規定に加え、応募手続をしようとする際に、学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校に在学中の者については、在学する学校長等の推薦を受けた者とする。
(応募手続)
第6条 介護福祉学校の自治体推薦を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、別に定める森町における介護福祉学校自治体推薦に関する事務取扱要領に基づき、同要領に規定する書類を期日までに、町長に提出しなければならない。
(選考委員会の設置)
第7条 町長は、介護福祉学校の自治体推薦に関し、被推薦者を選考するため、自治体推薦選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次の各号に規定する委員で構成する。
(1) 森町副町長
(2) 森町教育委員会教育長
(3) 森町教育委員会学校教育課長
(4) 森町教育委員会学校教育課参事
(5) 森町保健福祉子育て課長
(6) 森町保健福祉子育て課参事
3 選考委員会の委員長は、森町副町長がその職に当たるものとし、選考委員会の事務局は森町保健福祉子育て課とする。
4 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委員長が認めるときは、選考委員会を書面会議で行うことができるものとする。
(被推薦者の選考手続)
第8条 選考委員会は、第6条に規定する応募者に対し、面接又は書類審査により被推薦者の選考を行うものとする。
2 前項の規定により選考した結果は、速やかに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の報告の結果を応募者に通知するものとする。
4 町長は、第1項の選考の結果、推薦を決定した者について、栗山町長に通知するものとする。
(審査基準)
第9条 推薦の審査基準は、次に定めるところによる。
(1) 介護職員としての適性があること。(自身の生活自立・コミュニケーション能力)
(2) 介護福祉士の可能性があること。(学力、志望動機・意欲、勤勉さ)
(推薦決定者の決定取消し等)
第10条 第8条の規定により推薦決定者となった者は、推薦決定日が属する年度の介護福祉学校が定める期日までに出願手続を行わなければならない。
2 推薦決定者が前項に規定する出願手続を行わない場合又は、自治体推薦者である森町の信用を失墜させる行為を行った場合は、自治体推薦の決定を取り消すことができるものとする。
3 前項により自治体推薦の決定を取り消された者は、森町に対し決定の取消しに関する損害の賠償を求めることはできないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第44号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。