○森町創業支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、森町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、町内において新規創業する者に対し、その経費を補助することにより、新規雇用の創出、町外在住者の転入、町内居住者の転出抑制、町内業者との取引拡大等を図り、森町の経済振興に資することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 創業 次に掲げる行為をいう。
ア 町内で事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33条)第229条に規定する開業の届出をして、新たに事業を開始すること。
イ 町内で事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始すること。
(2) 事務所等 事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、森町に事務所等を設置し、創業する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号又は第5号に該当する者をいう。)として創業しようとする者であること。ただし、別表第1で定める業種に属する事業を除く。
(2) 許認可等を必要とする創業にあっては、当該許認可等を受けること。
(3) 継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められること。
(4) 事務所等は1週間あたり2日以上営業すること。だたし、町長が認める場合は、この限りでない。
(5) 事務所等が町内の既存事務所等からの移転でないこと。
(6) 事務所等の新築又は改修工事を全て町内業者に発注すること。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(7) 創業の日に、代表者となる者が町内に住所を有すること。
(8) 代表者となる者に町税等の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としないものとする。
(1) 3親等以内の親族が行っていた事業を引き継いで行う者(法人の場合にあっては、当該法人の新たな代表者が、現代表者の3親等以内の親族である者)
(2) 仮設又は臨時の事務所等その設置が恒常的でない事務所等で事業を行う者
(3) チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う者
(4) 国又は北海道その他創業に対する補助制度を利用する者のうち、補助対象事業と重複した補助を受ける者
(5) 過去に森町創業支援事業補助金又は森町地域おこし協力隊等支援補助金を受けたことがある者
(6) 公序良俗に問題のある事業を営む者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、営業の開始にあたり行う事務所等の新築又は改修工事に要する経費(第4条第1項第6号ただし書に該当する場合にあっては、町長が特に認める経費)とする。
2 次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う事務所等の新築又は改修工事の費用
(補助率、限度額等)
第6条 補助は、予算の範囲内で行うものとする。
2 補助率は補助対象経費の2分の1とし、限度額は100万円とする。
3 補助対象経費の2分の1に相当する額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、営業の開始にあたり行う事務所等の新築又は改修工事を行う前かつ開業前に、町長に対し、森町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(森商工会議所又は森町さわら商工会が確認したもの)
(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合にあっては、身分を証する書類)
(3) 2人以上の者からの事務所等の新築又は改修工事に係る見積書の写し
(4) 事務所等の新築又は改修工事の見積りに係る設計内訳書の写し
(5) 事務所等の新築又は改修工事前の写真
(6) 町税に滞納がないことの証明書(法人を設立する場合にあっては、当該法人の代表者となる者のもの)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第9条 補助金交付決定通知書を受けた申請者は、事業内容や計画に変更が生じたときは、森町創業支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来たさないでその事業量又は事業費がその20パーセント未満の場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る事務所等の営業を開始したときは、当該営業を開始した日の翌日から起算して30日を経過する日又は営業を開始した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に対し、補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、町長は添付することができないやむを得ない理由があると認める書類については、添付を省略させることができる。
(1) 税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書等の写し(個人事業の場合に限る。)
(2) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(3) 住民票の写し(法人にあっては当該法人の代表者のものとする。)
(4) 許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
(5) 事務所等の新築又は改修工事に関する請求書及び領収書その他の支払を証明する書類の写し並びに主な施工箇所に係る工事前後の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助金を請求しようとする補助対象者は、当該年度末日までに森町創業支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実施状況報告)
第13条 町長が必要と認めるときは、補助事業の成果、事務所等の事業内容、収支及び決算等その他町長が必要と認める事項について報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 創業の日から3年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき。
(2) 個人事業主の補助事業者が創業の日から3年以内に転出したとき。
(3) 法人の補助事業者が創業の日から3年以内に本社を町外に移転したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(6) その他町長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
業種分類 | 具体的な業種例 | |
飲食業 | 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど | |
金融・保険業 | ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) | |
サービス業 | ||
興信所 | もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など | |
娯楽業等 | 風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場、スロットマシン場(射幸心をそそるもの)、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) | |
旅館業 | モーテル、ラブホテルなど | |
浴場業 | 特殊浴場のうち風俗関連営業 | |
民間職業紹介業 | 芸妓周旋業 | |
宗教等その他 | 宗教団体、政治団体など 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。) 学校法人など | |
別表第2(第15条関係)
区分 | 返還すべき補助金の額 | |
①3年以内に事業の変更・中止・廃止をしたとき ②個人事業主が3年以内に転出したとき ③法人が3年以内に本社を町外に移転したとき | 経過年数 | |
1年未満 | 交付額の全部 | |
1年以上~2年未満 | 交付額の60% | |
2年以上~3年未満 | 交付額の30% | |
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき | 交付額の全部 | |






