○森町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第28―5号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下、「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 治療開始時において、法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦のいずれかが、治療終了時及び申請時において森町に住民登録を有していること。

(3) 他市町村で同一の治療に対し助成を受けておらず、又は受ける見込みがないこと。

(4) 申請日において、夫婦いずれも申請日の属する年度の前年度分までの町税、各種使用料等に未納がないこと。

(対象となる費用)

第3条 次の各号に掲げる区分に応じた額を助成対象経費とする。

(1) 治療費 前条の対象者が、医療保険適用の不妊治療と併用して、先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省に対し届出を行い、又は厚生労働省の承認を受けた医療機関で実施した先進不妊治療の受診に要した治療費で別表に定めるもの。

(2) 交通費 前号の治療のため、住民登録のある森町内の自宅から医療機関までの移動に要した交通費で別表に定めるもの。ただし、自宅から医療機関まで片道25キロメートルを超える場合に限る。

2 領収書の紛失等により前項各号に掲げる実支出額の把握が困難な場合は、治療費については森町先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)に記載の領収金額に基づき助成対象経費を算出し、交通費については別表中の各距離区分に応じた助成単価に基づき助成対象経費を算出する。

(助成額の算定方法)

第4条 この助成にかかる助成額は、次の各号により算定した額とする。

(1) 治療費の助成額は、別表に定める助成基準額と前条に定める助成対象経費を比較していずれか少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。

(2) 交通費の助成額は、別表に定める助成基準額と前条に定める助成対象経費を比較していずれか少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により得られる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成回数)

第5条 この助成を受けることができる回数は、次の各号に掲げる回数とする。

(1) 治療費 1回の治療(治療計画の作成を含め採卵等から胚移植等までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程。ただし、医師の判断等に基づきやむを得ず当該治療を中止した場合も含む。以下において同じ。)につき、1回の申請を行うものとし、初めて助成を受ける治療開始日の妻の年齢が40歳未満である場合においては1子ごとに通算6回まで、40歳以上43歳未満である場合においては1子ごとに通算3回までとする。

(2) 交通費 1回の治療に対し5回までとする。

(交付申請)

第6条 この助成金の交付を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日の翌日から起算して6か月以内に森町に対し、森町先進不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。ただし、申請の遅延に関し特別の事情があると町長が認める場合はその限りでない。

(1) 森町先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 1回の治療の治療費に係る領収書等、実支出額がわかる書類

(3) 1回の治療の交通費に係る領収書等、実支出額がわかる書類

(4) 対象者等の確認に必要な書類

(5) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは森町先進不妊治療費等助成事業交付決定通知書(様式第3号)により、助成金を交付しないことを決定したときは森町不妊治療費等助成事業不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(交付請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、森町先進不妊治療費等助成金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の請求を受けたときは、内容を審査のうえ速やかに助成金を交付するものとする。

(助成台帳)

第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。

(助成金交付決定の取り消し又は助成金の返還)

第11条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金を既に交付しているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(個人情報)

第12条 町長は、事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第101―3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(1) 治療費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

治療費

対象者が、届出医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。

なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、公簿等で出生に至った事実を確認する。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。

50,000円

(1人1回の治療費あたり)

10分の7以内

(2) 交通費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

交通費

対象者が、届出医療機関において検査・治療を受けた時に要した交通費。

1回の検査・治療に対して、5回を限度とする。

1人1回につき、自宅から医療機関までの距離に応じた区分によって下記のとおり定めた額

3分の2以内





距離区分

(片道)

助成単価

(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円


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森町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第28号の5

(令和7年9月1日施行)