○森町収入保険加入支援補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第28―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する北海道農業共済組合みなみ統括センター道南支所が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、予算の範囲内で交付する森町収入保険加入支援補助金(以下「補助金」という。)について、森町補助金等交付規則(平成17年森町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険料 全国農業共済組合連合会事業規程(以下「事業規程」という。)第11条に規定する保険料をいう。
(2) 事務費 事業規程第13条に規定する事務費をいう。
(3) 保険期間 事業規程第5条に規定する保険期間をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、収入保険に加入する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる保険期間(以下「補助対象期間」という。)は、個人にあっては保険期間が事業実施の年の1月1日から12月31日までのものに、法人にあっては保険期間の初日が事業実施の前年の4月1日から事業実施の年の3月31日までの間に属するものとする。
3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を行う者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有する者)
(2) 事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当する者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 収入保険に加入している者及び収入保険に新たに加入する者
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、保険料及び事務費の額が決定した後、速やかに町長に対し補助金の交付の申請を行うものとする。
(1) 収入保険証書の写し又は収入保険の加入を証明できるもの
(2) 補助対象期間の保険料が確認できる明細
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第6条に規定する実績報告は、申請書の提出をもってこれに代えるものとする。
4 申請期間は、保険期間終了後の最初の3月31日までとする。
2 町長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付の方法は、交付決定者が指定した口座への振込みによるものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したときその他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和10年度までの予算に係る補助金については、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
初年度目 | 補助率は2分の1以内で、上限額は50千円とする。 |
次年度目 | 補助率は3分の1以内で、上限額は35千円とする。 |
3年度目 | 補助率は4分の1以内で、上限額は15千円とする。 |



