○森町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第144―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、町長が交付する補助金の交付手続等に関し、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「農水省要綱」という。)第3の1の担い手確保・経営強化支援対策による補助金
(2) 農水省要綱第3の2の地域農業構造転換支援対策による補助金
(3) 農水省要綱第3の3の追加的信用供与補助事業による補助金
3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第3号の補助金の交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。
4 この要綱において、「補助対象者等」とは、前2項の「補助対象者」及び「基金協会」をいう。
(経営体調書の提出)
第3条 支援事業による補助金を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(農水省要綱別記別紙様式第1号別添1「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、農水省要綱別記第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る内容を通知するものとする。
(着工)
第6条 農水省要綱第3の1、2及び3の事業(以下「補助事業」という。)の着工は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。この場合においては、補助対象者等は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 補助対象者は、第1項に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかにその旨を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により、町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の時期等)
第8条 補助金は、支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助対象者等は、補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 補助対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては農水省要綱第3の3の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまでの間保存しなければならない。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和7年告示第5―4号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。

















