○森町プロジェクトチーム設置及び運営に関する要綱

令和5年5月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政の効率的な運営を図るためのプロジェクトチームの設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、町行政上の特定の重要課題(以下「プロジェクト」という。)について、組織を横断し調査、研究及び計画策定等に係る事務を迅速かつ効率的に処理する必要があると認めるときは、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。

2 前項の規定によりチームを設置しようとするときは、プロジェクトチーム設置申請書(様式第1号)により必要事項を明示し、総務課長に提出するものとする。

3 前項の内容に変更がある場合は、プロジェクトチーム設置変更申請書(様式第2号)に必要事項を明示し、総務課長に提出するものとする。

4 総務課長は、前2項の申請書の提出を受けたときは、チームの設置及び運営について調整し、町長の承認を得て、プロジェクトチーム設置運営指示書(様式第3号)により指示するものとする。

(組織)

第3条 チームは、リーダー、サブ・リーダー及びメンバー(以下「メンバー等」という。)で構成するものとし、任免は町長が行うものとする。

2 リーダー及びサブ・リーダーはメンバーのうちから町長が指名する。

3 リーダーはチームを総括し、メンバー等の指揮監督を行う。

4 サブ・リーダーは、リーダーの職務遂行を補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

5 町長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じて庁外機関所属の人員をチームに加えることができる。この場合において、庁外機関と協議の上、任免するものとする。

(所管部署)

第4条 チームを所管する部署は、当該リーダーの所属する部署(以下「所管部署」という。)とする。

(服務)

第5条 チームのメンバー等は、所属部署における業務に従事しながら、必要の都度、チームの業務に従事するものとする。

2 チームの業務は、原則として勤務時間内に行うものとする。ただし、必要と認める場合は、リーダーがメンバー等の所属部署の長(以下「所属長」という。)と協議の上、時間外勤務を行わせることができるものとする。この場合において、時間外に関する命令は、所属長が行うものとする。

3 チームの業務に伴うメンバー等の旅行に関する命令は、所管部署の長がメンバー等の所属長の承認を得て行うもとのし、その事務は所管部署が行うものとする。

4 前各項に定めるもののほか、服務に関する必要な事項は都度協議するものとする。

(協力)

第6条 プロジェクトに関係する部署等は、プロジェクト遂行のために積極的に協力し、必要な援助を行うものとする。

(報告)

第7条 チームは、プロジェクトの調査、研究及び計画策定等の成果を定められた期日までに、町長に報告しなければならない。

2 リーダーは、必要に応じてプロジェクトの進捗状況を町長及び関係部署の長に報告し、又は必要な指示を受けるものとする。

(解散等)

第8条 町長は、前条第1項の報告を受け、チームがその目的を達成したと認めたときは、チームを解散する。

2 町長は、前条第1項の報告を受け、チームの目的達成が不十分と判断した場合は、チームの設置期間を延長することができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

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森町プロジェクトチーム設置及び運営に関する要綱

令和5年5月1日 訓令第11号

(令和5年5月1日施行)