○森町農業肥料購入緊急支援金給付事業要綱
令和5年4月1日
告示第36―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肥料価格高騰の負担を軽減し、農業者が意欲を持って営農に取り組めるよう、肥料の購入費用に給付する森町農業肥料購入緊急支援金(以下「支援金」という。)に関し、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき登録又は届出のある肥料で、令和4年の秋肥と令和5年の春肥として使用したものをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 町内に住所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 現に農業を営んでいること。
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 支援金の交付申請時において、農業を継続し、支援金交付後も引き続き町内で農業を継続する意思を有していること。
(5) 農業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、令和4年6月から令和5年5月までに購入し納品された肥料を支援金の対象とする。
2 対象となる支援金は、肥料1トン当たり15,625円とする。なお、支援金合計額の千円未満の端数は切り捨て交付するものとする。
3 支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 購入した肥料の納品書、請求書又は発注書いずれか写し若しくはこれらに代わる販売店の証明など、購入した肥料が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第7条 支援金の交付を請求しようとするときは、町長が定める日までに、森町農業肥料購入緊急支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、支援金の交付の決定をした者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第105―2号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。



