○森町農作物推進支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第36―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町産農作物の生産振興及び経営戦略を持った農業者の育成を図るため、新規作物の導入に必要となる経費に対して補助金を交付することについて、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における農業者とは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 次に掲げる者をいう。

 農業経営を継承する者又は将来自ら農業経営を行うことが確実と見込まれる者で、過去1年間において、農業従事日数が150日未満の者が、新たに就農し、年間150日以上農業従事が見込まれる者

 過去1年間において、農業従事日数が150日未満の者が、新たに農業法人又は個別経営体に正規雇用として就業し、年間150日以上農業従事が見込まれる者

(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定に基づき、町長が青年等就農計画を適当である旨の認定を行った者をいう。

(3) 新規作物導入者 現在生産をしていない農作物を導入する者をいう。

(4) 新規作物導入者(3名以上)で構成する団体 現在生産をしていない農作物を導入する者で構成する団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。

(1) 別表第1の対象者の欄に掲げる者のいずれかに該当する者

(2) 町の区域内に住所を有する者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 同一年度内にこの要綱により補助金を受けていない者

(5) 今後町内において5年以上営農する者、又はこれまで5年以上営農してきた者

(6) 農作物の導入に当たって、国、道等からの補助金等の交付を受けていない、又は補助金等の交付を受ける予定がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(消費税額等を除く。)は、苗の購入、資材の購入(工事に係る費用を除く。)及び機械の購入に係る費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1に掲げる額とする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、森町農作物推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、規則第6条の補助事業実績報告書に事業実績書(様式第2号)及び収支決算書(様式第3号)を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第28―2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第5条関係)

対象者

補助率

上限額

認定新規就農者

70%

100万円

新規就農者

50%

70万円

新規作物導入者

50%

70万円

新規作物導入者等(3名以上)で構成する団体

70%

140万円

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森町農作物推進支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第36号の3

(令和6年4月1日施行)