○森町飼料高騰緊急支援金交付事業要綱
令和5年4月1日
告示第36―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症や飼料価格の高騰の影響を受けて経営の安定に支障が生じている畜産業者に対し予算の範囲内において交付する森町飼料高騰緊急支援金(以下「支援金」という。)に関し、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。なお、交付対象となる飼養頭数は家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告書(渡島家畜保健衛生所)に係る飼養頭羽数調査(令和4年2月1日現在)の頭数とする。
(1) 町内に住所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 現に畜産業を営んでおり、別表の左欄に掲げる牛を飼養していること。
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 支援金の交付申請時において畜産業を継続し、支援金の交付後も引き続き町内で畜産業を継続する意思を有していること。
(5) 畜産業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。
2 支援金の交付は、交付対象者1件につき1回とする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 別表左欄に掲げる牛の飼育頭数を確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の請求)
第6条 支援金の交付を請求しようとするときは、町長が定める日までに、森町飼料高騰緊急支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、支援金の交付の決定をした者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対し、支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
乳用牛 | 1頭につき2,800円 |
肉用牛 | 1頭につき2,800円 |
※預託しているものを含まない。



