○森町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年森町条例第4号)第9条の規定に基づき、森町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、代理する。
(審査会等)
第3条 審査会の招集は、会長が行う。
2 審査会は、委員の過半数の出席で成立する。
3 議事の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第4条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(所掌事務)
第5条 事務局は、審査会の運営の補助的な役割を担い、会長の指示により、会議の設営や記録、資料の提出等を行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が審査会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、森町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(森町情報公開審査会設置規則及び森町個人情報保護審査会設置規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 森町情報公開審査会設置規則(平成17年森町規則第12号)
(2) 森町個人情報保護審査会設置規則(平成17年森町規則第14号)