○森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金交付要綱

令和5年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、森町防災行政無線デジタル戸別受信機貸与規定(平成29年1月24日訓令第2号)第4条第2項に定める有償貸与の補助に関する必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の形式)

第2条 補助金の交付対象となる戸別受信機の形式は、次のとおりとする。

株式会社 日立国際電気 戸別受信機(デジタル方式)

(補助対象者)

第3条 補助金の受けることができるものは、町税等を滞納していないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 会社、工場その他の事業所に設置するもの

(2) 町内に居住する者、公共団体が所有又は管理する施設、医療機関及び福祉施設の設置台数が2台目以降のもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、有償貸与に係るデジタル戸別受信機の費用とする。外部アンテナ、設置費、その他設置に必要となる部材については対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、町の予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の1/2以内とし、1台につき44,000円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(指定業者)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、森町の指定する業者により戸別受信機を設置しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 町税納税証明書

(2) 公租・公課等納入状況調査承諾書(様式第2号)

(3) 戸別受信機の設置に係る領収書

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付をすべきものと認めたときは、森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金交付決定書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、適当と認めないときは、森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助申請の中止)

第9条 申請者は、補助申請を中止しようとする場合は、森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金中止承認申請書(様式第5号)に中止理由等を記載のうえ町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。

(補助申請の中止決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金中止決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第11条 第8条第1項の規定による通知を受けた申請者は、速やかに森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合、又はこの要綱の規定に違反したと認める場合は、森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金取消決定通知書(様式第8号)により補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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森町防災行政無線デジタル戸別受信機の有償貸与に関する補助金交付要綱

令和5年3月28日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)