○森町職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年2月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
エ 不妊治療を受けること。
(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の3第1項の規定により妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。
イ 労働基準法第66条第2項又は第3項の規定により正規の勤務時間等以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)又は深夜勤務をさせないこと。
ウ 森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年森町規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第21号又は森町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年森町規則第9号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)別表第6(7)の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。
エ 労働基準法第65条第3項の規定により他の軽易な業務に就かせること。
オ 勤務時間規則第16条第1項第5号の2又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第5(12)の規定による不妊治療に係る通院等のための休暇
カ 勤務時間規則第16条第1項第6号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第5(13)の規定による8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合の休暇
キ 勤務時間規則第16条第1項第7号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第5(14)の規定による出産した場合の休暇
ク 勤務時間規則第16条第1項第8号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第6(1)の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇
ケ 勤務時間規則第16条第1項第9号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第5(15)の規定による妻の出産に伴う休暇
コ 会計年度任用職員勤務時間規則別表第6(5)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇
(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
イ 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務
ウ 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
エ 森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務をさせること。
オ 勤務時間条例第8条の3第1項の規定により深夜業務をさせないこと。
カ 勤務時間条例第8条の3第2項の規定により時間外勤務をさせないこと。
キ 勤務時間規則第16条第1項第10号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第5(16)の規定による子の養育のための休暇
ク 勤務時間規則第16条第1項第11号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第6(2)の規定による子の看護等のための休暇
(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 勤務時間条例第15条第1項又は会計年度任用職員勤務時間規則第16条第1項に規定する介護休暇
イ 勤務時間条例第15条の2第1項又は会計年度任用職員勤務時間規則第17条第1項に規定する介護時間
ウ 勤務時間条例第8条の2第2項の規定により読み替えられた同条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務をさせること。
エ 勤務時間条例第8条の3第4項の規定により読み替えられた同条例第8条の3第1項の規定により深夜勤務をさせないこと。
オ 勤務時間条例第8条の3第4項の規定により読み替えられた同条例第8条の3第2項及び第3項の規定により時間外勤務をさせないこと。
カ 勤務時間規則第16条第1項第12号又は会計年度任用職員勤務時間規則別表第6(3)の規定による要介護者の世話を行うための休暇
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となった職員に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、総務課に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、総務課において相談員を選任することが困難な場合については、総務課長は、職員の中から相談員を指名することができるものとする。
2 任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。
(苦情相談に関する指針)
第8条 町長は、相談員が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
附則
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第9号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。