○森町出産・子育て応援金事業実施要綱

令和4年2月20日

告示第10―2号

(目的)

第1条 核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題である。

森町出産・子育て応援金事業(以下「本事業」という。)は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る、出産・子育て応援金の支給を一体的に実施する。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北海道森町(以下「町」という。)とする。

(事業開始日)

第3条 本事業の開始日は、令和5年2月20日とする。

(伴走型相談支援)

第4条 町は、次の各号に基づき伴走型相談支援を実施するものとする。

(1) 対象者

町内に住所を有する全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。なお、配偶者等からの暴力の被害により避難している状況にあり、現に町内に居住していながら、やむを得ず住民登録ができないと認められた者、その他特に町長が必要と認めた者を含む。)を対象とする。

(2) 実施内容

 妊娠の届出時の面談等

 面談等の実施時期及び対象者

妊娠の届出時に妊婦と面談を行うこととする。なお、妊婦の配偶者等が代理人として妊娠の届出をした場合には、できる限り早い時期に、当該妊婦に電話等により相談支援を行うこととする。

 面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦等に対し、妊娠届出時アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド等を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。

また、第5条に定める出産応援金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、妊産婦健康診査等交通費助成事業や産後ケア事業、新生児聴覚検査費用助成事業等、必要な支援サービスの利用等を案内する。

 妊娠8か月頃の面談等

 面談等の実施時期及び対象者

妊娠7か月から8か月頃の妊婦に妊娠8か月頃アンケートを送付し、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者に対して面談を行うこととする。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

 面談等の実施内容

面談等を希望する妊婦に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて、産後ケア事業の予約やその他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 面談を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートへの回答がなかった妊婦への対応

面談を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートへの回答がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による支援を実施する。

 出生後の面談等

 面談等の実施時期及び対象者

乳児家庭全戸訪問の実施期間である生後4か月頃までの間において、出生した児童を養育する者(以下、この号において「養育者」という。)に対して面談を行うこととする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

 面談等の実施内容

養育者に対し、新生児訪問時アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイド等を基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて、必要な支援サービスの利用等を案内する。

 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記のからに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、町広報やホームページ等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(3) 面談等の担当職員の要件

面談等を担当する職員は、保健師等の専門職のほか、一定の研修を受けた一般事務職員、会計年度任用職員等とする。

(4) 面談等の相談記録の管理

町は、面談等の対象者から提出のあったアンケートや面談等の相談記録を適切に管理するものとする。

(5) 関係機関との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、第5条に定める出産応援金及び第6条に定める子育て応援金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(6) その他

 面談等の対象者が里帰りしている場合には、町は里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することができるものとする。この場合、町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況や相談記録を共有することなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。

(出産応援金)

第5条 町は、次の各号に基づき出産応援金を支給するものとする。

(1) 支給対象者

 出産応援金は、次のからまでに掲げる者のうち、出産応援金の申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちに該当する者については「支給妊婦」といい、又はに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

 出産応援金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等を里帰り先の市町村で実施した場合であっても、出産応援金は、支給対象者が申請時点で町内に住所を有する場合は、町が支給する。

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金支給を実施する。

(3) 支給方法

町は、次のに基づき支給妊婦への出産応援金の支給を、に基づき遡及支給妊婦への出産応援金の支給を行う。

 支給妊婦への支給

 出産応援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ町による第4条(2)アに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金等の支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して「森町出産応援金支給申請書(請求書)(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

 の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

 町長は、申請予定者から支給の申請を受理したときは速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは「森町出産応援金支給決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知し、出産応援金の支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、「森町出産応援金不支給決定通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 町は、の審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア①の対象者に該当するか確認を行うこととする。

 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うこととする。

 遡及支給妊婦への支給

 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して妊娠8か月頃アンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援金等の支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して「森町出産応援金支給申請書(請求書)(様式第1号)」を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠8か月頃アンケートの提出を要しないこととする。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、第6条に定める子育て応援金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援金の支給の申請を行うこととする。

 の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができることとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

 町長は、申請予定者から支給の申請を受理したときは速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは「森町出産応援金支給決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知し、令和5年度内に支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、「森町出産応援金不支給決定通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 町は、の審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア②又は③の対象者に該当するか確認を行うこととする。

 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うこととする。

(子育て応援金)

第6条 町は、次の各号に基づき子育て応援金を支給するものとする。

(1) 支給対象者

 子育て応援金は、次の又はに掲げる対象児童(子育て応援金の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援金の申請時点で町に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

なお、支給対象者のうちに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

 児童福祉法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

 法人

 子育て応援金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する出生後の面談等を里帰り先の市町村で実施した場合であっても、子育て応援金は、支給対象者が申請時点で町内に住所を有する場合は、町が支給する。

(2) 支給内容

対象児童1人につき、5万円の現金支給を実施する。

(3) 支給方法

町は、次のに基づき支給養育者への子育て応援金の支給を、に基づき遡及支給養育者への子育て応援金の支給を行う。

 支給養育者への支給

 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、町による第4条(2)ウに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して「森町子育て応援金支給申請書(請求書)(様式第4号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者(対象児童が死亡日において町内に住所を有していた場合に限る。)については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請ができるものとする。

 の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができることとする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

 町長は、申請予定者から支給の申請を受理したときは速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは「森町子育て応援金支給決定通知書」(様式第5号)により申請者に通知し、子育て応援金の支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、「森町子育て応援金不支給決定通知書」(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

 町は、の審査を行うに当たり、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア①の児童に係る対象者に該当するか確認を行うこととする。

 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うこととする。

 遡及支給養育者への支給

 申請予定者は、事業開始日以降、町に対して新生児訪問時アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して「森町子育て応援金支給申請書(請求書)(様式第4号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者(対象児童が死亡日において町内に住所を有していた場合に限る。)については、新生児訪問時アンケートの提出を行うことなく、支給の申請ができるものとする。

 の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができることとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

 町長は、申請予定者から支給の申請を受理したときは速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは「森町子育て応援金支給決定通知書」(様式第5号)により申請者に通知し、令和5年度内に支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、「森町子育て応援金不支給決定通知書」(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

 町は、の審査を行うに当たり、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)ア②の児童に係る対象者に該当するか確認を行うこととする。

 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行うこととする。

(支給の決定等)

第7条 町長が、第5条(3)ア③若しくは(3)イ③又は第6条(3)ア③若しくは(3)イ③の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、町が定める期限までに申請書の補正が行われないときや、その他申請者の責めに帰すべき事由により出産応援金又は子育て応援金を支給できなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により出産応援金又は子育て応援金の支給を受けた者があるときは、当該応援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すとともに、期限を定めて当該応援金の返還を命ずるものとし、「森町出産・子育て応援金支給決定取消及び返還通知書」(様式第7号)により通知するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 申請者は、出産応援金又は子育て応援金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年2月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

森町出産・子育て応援金事業実施要綱

令和4年2月20日 告示第10号の2

(令和5年2月20日施行)