○森町職員の営利企業等従事の許可等に関する事務取扱規程
令和5年3月31日
訓令第8―2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び森町職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定に基づき、職員が営利企業に従事する等の場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(兼業の定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(許可の基準)
第4条 任命権者は、職員が兼業を行うことについて許可するに当たっては、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に許可することができるものとする。
(1) 当該兼業が地域的若しくは社会的に貢献する、又は、職員の育成に資すると認められるとき。ただし、一定の規模以上の不動産等の賃貸、太陽光電気の販売、農業等については除く。
(2) 職員の占めている職又は町と当該営利企業との間に特別の利害関係が発生するおそれがないとき。
(3) 職務の公正円滑な執行に支障を来すおそれがないとき。
(兼業を許可しない場合)
第5条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のため時間をさくことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、業務の委託、物品の購入等について関係があるとき。
(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(5) 兼業しようとする直近1年間の人事評価において、総合評価が良好でない職員として評価を受けたとき。
(6) その他任命権者が兼業を許可することが不適当と認めたとき。
2 兼業先の勤務時間数が、週8時間又は1箇月30時間を越えるとき、また、勤務時間が割り振られた日において1日3時間を越えるときは、原則として前項第2号に該当するものとする。
2 任命権者は、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 第5条各号の規定のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第6条第2項に規定する許可の条件に反したとき。
(3) その他任命権者が特に必要と認めたとき。
(1) 許可を受けるべき事由が消滅したとき。
(2) 第5条各号の規定のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) その他自己の都合により廃止の必要があるとき。
(勤務時間)
第10条 兼業の許可を受けた職員は、兼業をするために、割り振られた正規の勤務時間(祝日法による休日又は年末年始の休日に割り振られた勤務時間を除く。)を割いてはならない。
(営利企業以外の団体の役員等の兼業)
第11条 第2条に掲げるもののほか、職員が勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令、条例、定款その他で定める役員等に報酬を得ずに就任するときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。




