○森町地域公共交通会議事務局規程

令和4年6月17日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、森町地域公共交通会議設置要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、森町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通会議の会議に関すること。

(2) 交通会議の資料作成に関すること。

(3) 交通会議の庶務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項

(職員等)

第3条 会議の事務局は、森町企画振興課に置く。

2 会議の事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。

3 事務局長は、森町企画振興課長をもって充てる。

4 事務局員は、森町企画振興課の職員をもって充てる。

5 専門的な事項については、会長の判断で事務局の職務を代理で別の者が行うことができる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他交通会議の運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、森町の文書取扱いの例による。

(公印の取扱い)

第6条 交通会議の公印の名称、形状、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、使用その他公印の取扱いに関する事項は、森町の例による。

(会議)

第7条 交通会議の会議内容は、あらかじめ委員に文書で通知するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月17日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

形状

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

管理者

森町地域公共交通会議の印



会長名をもって発する文書

1

会長

森町地域公共交通会議事務局規程

令和4年6月17日 訓令第11号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年6月17日 訓令第11号