○森町地域公共交通会議財務規程
令和4年6月17日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町地域公共交通会議設置要綱第11条の規定に基づき、森町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度)
第2条 交通会議の会計年度は、森町の会計年度の例による。
(予算)
第3条 交通会議の予算は、国、北海道、森町等からの負担金、補助金その他の収入をもって歳入とし、交通会議の事務及び事業に要する全ての経費をもって歳出とする。
2 会長は、毎会計年度の予算を調製し、毎会計年度の交通会議の会議(以下「会議」という。)において承認を受けなければならない。
3 会長は、会計年度の途中において既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときには、補正予算を調製し、会議において承認を受けなければならない。
(歳入歳出予算科目)
第4条 歳入歳出予算の款、項及び目の区分は、別表のとおりとする。
2 会長は、特別な理由があると認めるときは、年度の途中において別表に定める区分以外の款、項及び目を定めることができる。
(予算の流用及び予備費の充当)
第5条 会長は、歳出予算において款及び項を超えて予算を流用したとき、又は予備費を充当した時は、直近の会議において報告しなければならない。
(出納及び現金等の保管)
第6条 交通会議の出納は、会長が行う。
2 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(出納員)
第7条 会長は、事務局長及び事務局員に出納員を命じ、出納事務を委任することができる。
2 出納員は、現金の出納、保管その他必要な事務手続について、森町の例により適正に処理しなければならない。
(予算の執行)
第8条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続は、出納員が行うものとする。
2 出納員は、予算差引簿その他必要な簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(決算等)
第9条 会長は、毎会計年度終了後速やかに交通会議の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、交通会議の承認を得なければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、交通会議の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月17日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 |
(2) 歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 1 事務費 | |
2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |