○森町地域おこしインターン等設置要綱

令和4年5月19日

訓令第6―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行している本町において、地域活性化に意欲のある人材を地域外から誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、森町地域おこしインターン(以下「インターン」という。)及び森町おためし地域おこし協力隊(以下「おためし隊員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 インターン及びおためし隊員は、地域力の維持向上を図るため、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業の振興に関する支援活動

(2) 移住定住促進に関する支援活動

(3) 地域資源(観光・特産物)の振興に関する支援活動

(4) 地域住民の生活支援活動

(5) 地域行事への参加及び支援活動

(6) その他町長が必要と認めた活動

(要件)

第3条 インターンは、三大都市圏を始めとする都市地域等に住民票を有するものから、募集を行い、応募した者のうちから町長が委嘱する。

2 おためし隊員は、三大都市圏を始めとする都市地域等に住民票を有するものから、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実施する意思を有する者とする。

(委嘱期間)

第4条 委嘱期間は定めた期間とするが、延長も認める。

(身分及び活動形態等)

第5条 インターンは町の委嘱を受け、活動の対価として、活動報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 インターンの活動条件については、別途募集要項等で定める。

3 インターンは、活動の状況について、その概要を活動日誌に記録しなければならない。

4 インターンは、活動の状況について、情報発信に努めなければならない。

5 おためし隊員は、町の委嘱を受け、地域おこし活動を体験できるものとする。

(委嘱の取り消し)

第6条 町長は、次に定める場合には委嘱を取り消すことができる。

(1) 本人から申出があった場合

(2) 疾病等のため、職務の遂行が困難と認められる場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) インターン及びおためし隊員としてふさわしくない非行があった場合

(報償費)

第7条 インターンの報償費は、1活動日当たり1万2,000円を上限とする。

2 おためし隊員は、無報酬とする。

(情報の開示)

第8条 インターンの設置に伴い、その活動や処遇等を広報し、町のホームページ等により情報を開示する。

(守秘義務)

第9条 インターン及びおためし隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第10条 町は、インターンの活動が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることに努めるものとする。

(1) インターンの活動に関するコーディネート

(2) インターンの関係機関との調整及び町民への周知

(3) インターン活動終了後の定住支援

(4) その他インターンの円滑な活動のための支援

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和4年5月19日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

森町地域おこしインターン等設置要綱

令和4年5月19日 訓令第6号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和4年5月19日 訓令第6号の1
令和6年3月29日 訓令第3号