○森町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱
令和4年5月23日
告示第67―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱(以下「道交付要綱」という。)及び介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(以下「道実施要綱」という。)に基づき、施設等の整備等をする事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、森町補助金交付規則(平成17年森町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、道交付要綱に定める次に掲げる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
(5) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
(6) 介護職員の宿舎施設整備事業
(補助基準額及び補助対象経費)
第3条 補助基準額及び補助対象経費は、別表第1に掲げる補助基準額及び補助対象経費とする。
3 補助金の交付額は道交付要綱に基づき交付される交付金額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の対象除外)
第4条 この補助金は道交付要綱に基づき、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業を行う場合
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
ウ その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業を行う場合
ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に要する費用
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に要する費用
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業を行う場合
ア 保証金として授受される一時金に要する費用
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金に要する費用
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合の一時金に要する費用
(4) 介護職員の宿舎施設整備事業を行う場合
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 設備整備に係る経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、森町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人に係る町税の納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項により交付決定前に着手する場合において、事業者は交付決定までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 補助金を交付する場合は、次の各号の条件を付すものとする。
(1) 補助事業等を行うために必要な調達を行う場合は、町の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(2) 補助事業等の内容の変更(次のいずれかに該当する場合を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。ただし、介護サービス提供基盤等整備事業の経費の配分の変更は承認しないものとする。
ア 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の補助対象経費の額の10分の1を超えないとき。
イ 補助金の交付の目的の達成及び事業の効率的な執行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については当該処分を制限された期間保存しなければならない。
(5) 補助事業等が期限までに完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を町長に提出し、又は、町の職員による調査を受けたときは、調査に協力し、その指示に従わなければならない。
(7) この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行すべきことを命ぜられたときは、その命令に従わなければならない。
(8) 前号の命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行を一時停止し、町長は当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指示する期日までにとるべきことを命ずる。
(9) この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。
(10) 補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
(11) 補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助実績報告書を町長に提出しなければならない。会計年度が終了した場合も、同様とする。
(12) この補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に実績報告に係る補助事業等の成果が適合しないときは、町長は当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
(13) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件の取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(14) 町長の承認を得て前号の財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
(15) 前号に定める場合を除くほか、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を町に納付させることがある。
(16) この補助事業等の完了により相当の収益が生じたときは、補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(17) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(18) 補助事業等を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(19) 補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)を速やかに町長に報告しなければならない。なお、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。また、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、この補助金の額が確定した日の翌年6月30日までに町長に報告するとともに、補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定後は速やかに町長に報告しなければならない。
(20) 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助を受ける補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払としての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。なお、土地所有者より返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。また、町長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(21) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。
ア この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。
イ 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
ウ 補助事業等に関して不正に他の補助金等(この訓令に定める補助金以外に交付される補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
エ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
(22) 前号の規定に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付し場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
(23) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(24) 補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付を申請した補助金等(その交付が法令の規定により町の義務とされているものを除く。以下「同種の補助金等」という。)があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は同種の補助金等と未納付額とを相殺することがある。
(25) 第6号の遂行の状況に関する報告のほか、補助金の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、報告を求め、又は町の職員に帳簿及び書類その他の物件を調査させ、若しくは質問させることがあるので、これに協力しなければならない。
(補助金の実績報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、補助対象事業が完了した日から30日以内(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受けた日から30日以内)又は翌年度の4月5日までのうち、いずれか早い日までに、森町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が第8条に規定する補助金の交付に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月23日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | |
① 地域密着型サービス施設等の整備 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 4,880千円×整備床数 | ア 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
小規模な介護老人保健施設 | 61,000千円×施設数 | ||
小規模な介護医療院 | 61,000千円×施設数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 2,600千円×整備床数 | ||
小規模なケアハウス(特別施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,880千円×整備床数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 36,600千円×施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600千円×施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470千円×施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 36,600千円×施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 13,000千円×施設数 | ||
介護予防拠点 | 9,710千円×施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,300千円×施設数 | ||
生活支援ハウス | 38,900千円×施設数 | ||
緊急ショートステイ | 1,300千円×整備床数 | ||
施設内保育施設 | 13,000千円×施設数 | ||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,880千円×整備床数 | ||
介護施設等の合築等 | |||
実施要綱第2の2の(1)のオの(ア)の事業対象施設を合築・併設 | 合築・併設する施設の交付基準額×1.05 | ||
空き家を活用した整備 | |||
認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護事業所 介護小規模多機能型居宅介護事業所 認知症対応型デイサービスセンター | 9,710千円×施設数 | ||
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | ||
① 介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費 | ||||
定員29人以下の地域密着型施設等 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特別施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・介護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 914千円×定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする | ア 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増築(床)、改築、増改築若しくは、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。 | ||
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300千円×施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 458千円×定員数 | |||
施設内保育施設 | 4,580千円×施設数 | |||
② 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費 | ア 介護ロボット・ICTの導入に必要な次に掲げる経費 ・介護ロボットの購入、リース契約に係る経費(介護ロボットの設置工事費、整備費、通信費は含まず、当該年度中に係る経費に限る。) ・Wi―Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事Wi―Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む。)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築)(通信費は含まず、当該年度中に係る経費に限る。) ・職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためインカム購入費(デジタル簡易無線登録等のWi―Fi非対応型のインカムを含む。)(通信費は含まず、当該年度中に係る経費に限る。) ・介護ロボットを用いて得られる情報を介護記録にシステム連動されるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む。)、バイタル測定可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等(通信費は含まず、当該年度中に係る経費に限る。)) ・タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア(標準仕様やLIFE対応のための改修経費、バックオフィス業務ソフトを含む。 ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外。)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策に係る経費、ICT導入に関する他事業所からの照会等に応じた場合の経費(通信費は含まず、当該年度中に係る経費に限る。) | |||
定員29人以下の地域密着型施設等 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 458千円×定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,630千円×施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 229千円×定員数 | |||
施設内保育施設 | 2,290千円×施設数 | |||
③ 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費 | ア 介護保険拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料。 | |||
介護予防拠点 | 109千円×1箇所 | |||
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 対象施設ごと (設置主体が地方公共団体等であるものを除く。) 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価評価の2分の1 | ア 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払の性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)。 | 1/2 | |
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な養護老人ホーム ・施設内保育施設 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活保護の指定を受けるもの) | ||||
【合築・併設施設】※ | ||||
地域密着型施設等 | ||||
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・認知症対応型デイサービスセンター ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ | ||||
※道実施要綱第4の2(4)の表の定める本体施設を整備する場合に、合築・併設施設を整備する場合においては、当該敷地についても交付対象とする。
(参考) 道実施要綱第4の2(4)に定める本体施設
定員29名以下の地域密着型施設等 |
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模な特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な養護老人ホーム ・施設内保育施設 ・小規模(定員29人以下)な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | ||
① 既存施設のユニット化改修 (政令指定都市・中核市以外に所在する施設にあっては特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療院のうち、定員29人以下の施設に限る) | ・「個室→ユニット化」改修 1,300千円×整備床数 ・「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修 2,600千円×整備床数 | ア 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
・特別養護老人ホーム | ||||
・介護老人保健施設 | ||||
・介護医療院 | ||||
・介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設等 | ||||
・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・特別養護老人ホーム ・介護医療院 ・認知症高齢者グループホーム | ||||
② 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修(政令指定都市・中核市以外に所在する施設にあっては地域密着型特別養護老人ホームに限る) | 800千円×整備床数 | |||
③ 介護施設等の看取り環境の整備 | ア 特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)。 | |||
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模な養護老人ホーム ・小規模な軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 3,820千円×施設数 | |||
④ 共生型サービス事業所の整備 | ||||
・地域密着型通所介護事業所 ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1,130千円×事業所数 | |||
(5) 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策支援事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | |||
地域密着型施設(定員29人以下) | |||||
① 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業 | |||||
簡易陰圧装置設置経費支援 | 対象施設 | 4,710千円×知事が認めた台数 | ア 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
地域密着型施設 (定員29人以下) | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院、介護療養型医療施設 ・小規模な養護老人ホーム ・小規模な軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(政令指定都市・中核市以外に所在する施設にあっては特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設に限る。) ・生活支援ハウス(定員30人以上の施設も含む) ・短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所(政令指定都市・中核市以外に所在する事業所にあっては、上記施設に併設する事業所に限る。) | |||||
② 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業 | |||||
ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 | 対象施設 | 1,090千円×1か所 | ア 感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象となる費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
地域密着型施設 (定員29人以下) | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院、介護療養型医療施設 ・小規模な養護老人ホーム ・小規模な軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(政令指定都市・中核市以外に所在する施設にあっては特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設に限る。) ・生活支援ハウス(定員30人以上の施設も含む) ・短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所(政令指定都市・中核市以外に所在する事業所にあっては、上記施設に併設する事業所に限る。) | |||||
従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 | 6,540千円×1か所 | ||||
家族面会室の整備経費支援 | 3,820千円×施設・事業所 | ||||
③ 介護施設等における多床室の個室化に要する改修経費支援事業 | |||||
多床室の個室化経費支援事業 | 対象施設 | 1,070千円×定員数 | ア 介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
地域密着型施設(定員29人以下) | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模な養護老人ホーム ・小規模な軽費老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・有料老人ホーム、(政令指定都市・中核市以外に所在する施設にあっては特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設に限る。) ・生活支援ハウス(定員30人以上の施設も含む) ・短期入所生活介護事業所(政令指定都市・中核市以外に所在する事業所にあっては、上記施設に併設する事業所に限る。) | |||||
(6) 介護職員の宿舎施設整備事業
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2 ※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 | ア 特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 1/3 | |
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模な介護老人保健施設 ・小規模な介護医療院 ・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
別表第2(第3条関係)
・地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る分
1 区分 | 2 対象施設の種類 | 3 加算率 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合 | ・特別養護老人ホーム ・ケアハウス ・生活支援ハウス | 0.10 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | ・特別養護老人ホーム | 0.30 |
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | ・特別養護老人ホーム | 0.30 |








