○森町農産物加工振興支援事業委員会規程

令和4年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 森町農産物加工振興支援事業補助金交付要綱(令和4年森町告示第42号)第8条に基づき、森町農産物加工振興支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、本事業に関係する課長(部局長)をもって充て、別表に定めるところによる。なお、別表により難い場合は、委員長が指名できるものとする。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

(所掌事務)

第4条 この委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 事業に必要な資料の収集、企画立案等に関すること。

(2) 事業の実施及び連絡調整に関すること。

(3) 事業の決定

(4) その他事業の推進に関すること。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務課長

企画振興課長

商工労働観光課長

水産課長

農林課長


森町農産物加工振興支援事業委員会規程

令和4年3月31日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第4号