○森町農産物加工振興支援事業委員会規程
令和4年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 森町農産物加工振興支援事業補助金交付要綱(令和4年森町告示第42号)第8条に基づき、森町農産物加工振興支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理する。
5 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
(所掌事務)
第4条 この委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 事業に必要な資料の収集、企画立案等に関すること。
(2) 事業の実施及び連絡調整に関すること。
(3) 事業の決定
(4) その他事業の推進に関すること。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務課長 | 企画振興課長 | 商工労働観光課長 |
水産課長 | 農林課長 |