○森町ロケーション撮影補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第59―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドラマや映画などの撮影地誘致を促進するため、撮影に関係する人達への宿泊に要する費用の一部を補助し、町内のロケーションの公開を促し、新たな観光地づくりや関係人口の増加及び地域経済の活性化が図られることを目的とする。
(1) 撮影団体 ドラマ、映画、CM、テレビ番組、雑誌などの映像又は写真等を撮影する団体をいう。
(2) 撮影人員 森町のロケーションを撮影する人員(カメラマンなど撮影スタッフ、出演者、スタイリスト、マネージャーなど)をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は国内に所在する森町外の撮影団体とする。
(補助金交付の要件)
第4条 この補助金の交付対象となる撮影団体は、次に掲げる各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 森町のロケーションを撮影・作品に使用し、公開すること。
(2) 森町内の宿泊施設を1泊以上利用すること。
(3) 撮影現場などの撮影を許可し、広報に用いらせること。
(4) 撮影する映像又は写真等を放映又は出版物等へ掲載する場合は、必ず森町で撮影された旨を掲載し森町のPRをすること。
(5) 国、都道府県、他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。
(6) 撮影する映像又は写真等の内容が宗教的又は政治的な宣伝意図を有していないこと。
(7) 撮影する映像又は写真等の内容が公序良俗に反しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、映像又は写真等を使用した作品の撮影に係る宿泊費とする。
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の額は、撮影人員1人1泊当たり2,000円を上限とし、撮影団体1団体当たり500,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ森町ロケーション撮影補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 撮影支援依頼書(様式第2号)
(2) 企画書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は補助金の交付を決定したときは、森町ロケーション撮影補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ森町ロケーション撮影補助事業変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実施報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、事業終了後速やかに森町ロケーション撮影補助事業実施報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊証明書(様式第7号)
(2) 委任状(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の決定及び確定通知)
第12条 町長は、前条の規定による実施報告があったときは、当該報告に係る書類審査により、当該補助事業の実施内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、補助金の額を決定するものとする。
2 町長は補助金の額を決定したときは、森町ロケーション撮影補助金交付額確定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な方法により交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月27日から施行する。
附則(令和7年告示第22号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。














