○森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第59―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化・スポーツ団体等が実施する合宿誘致を促進するため、合宿に要する宿泊費の一部を補助することにより、町内のスポーツ活動及び文化活動が行える施設の有効活用及び交流人口の拡大並びに地域経済の活性化を図ることを目的とします。
(1) 合宿 文化・スポーツ技術の向上を目的とした合宿をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。
(3) 参加者 文化・スポーツ合宿に参加する選手(部員・団員)及び指導者等(部長、監督、コーチ、マネージャー等)をいう。
(4) 文化・スポーツ団体 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び実業団やクラブ等に所属する文化・スポーツ活動を行う団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、森町外の文化・スポーツ団体とする。
(補助金交付の要件)
第4条 この補助金の交付対象となる文化・スポーツ合宿は、次に掲げる各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 合宿の宿泊については町内の宿泊施設に2泊3日以上の連続した宿泊を5名以上ですること。
(2) 合宿の活動については町内の施設等を利用すること。
(3) 営利を目的としていないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、合宿に要する経費のうち宿泊費とする。
(複数年度にわたる合宿の補助対象年度)
第6条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。
(補助金の交付額等)
第7条 補助金の額は、1人1泊当たり2,000円を上限とし、1回1団体当たり500,000円を限度額とする。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は補助金の交付を決定したときは、森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助事業変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実施報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、事業終了後速やかに森町文化・スポーツ合宿誘致補助事業実施報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 合宿実績書(様式第2号)
(2) 宿泊証明書(様式第7号)
(3) 委任状(様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の決定及び確定通知)
第13条 町長は、前条の規定による実施報告があったときは、当該報告に係る書類審査により、当該補助事業の実施内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、補助金の額を決定するものとする。
2 町長は補助金の額を決定したときは、森町文化・スポーツ合宿誘致推進補助金交付額確定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な方法により交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(町民との交流の実施)
第16条 町長は、補助対象者に対し、青少年競技者への技術指導、競技団体指導者との交流又は練習の一般公開等、合宿期間中の町民との交流の実施について協力を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の町民との交流の実施に努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月27日から施行する。
附則(令和4年告示第138号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。










