○森町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等物資支援要綱

令和4年4月1日

告示第53―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の陽性者で北海道から自宅療養と指示された者(以下「自宅療養者」という。)及び自宅療養者の濃厚接触者と北海道から判断され、自宅待機を指示された者(以下「濃厚接触者」という。)の当該自宅療養又は自宅待機期間中の日常生活における不安を軽減するため、物資の支援を行う森町自宅療養者等物資支援事業(以下「物資支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 物資支援事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自宅療養者

(2) 濃厚接触者(ひとり暮らし世帯又はその属する世帯の全員が濃厚接触者又は自宅療養となっている者に限る。以下同じ。)

(支援内容)

第3条 物資の支援内容は、北海道が行う自宅療養者支援物資が届くまでの間、前条に規定する自宅療養者及び濃厚接触者に対し、2日分程度の食料等とする。

2 支援の申請は1回限りとする。

(申請方法)

第4条 物資の支援を受けようとする者は、氏名、住所、連絡先その他必要な事項を示した上で、書面又は口頭により申請するものとする。

(事業の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、申請者及びその属する世帯の者が自宅療養者又は濃厚接触者であるか確認を行い、適当と認めるときは申請者の自宅に物資を配送するものとする。

2 町長は、物資を配送したときは、その旨を電話にて申請者に連絡するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により前条の規定による支援物資事業の決定を受けたと認める場合は、前条の規定による事業の決定の全部又は一部を取り消し、既に物資の支援を受けているときは、その物資の費用に相当する額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

森町新型コロナウイルス感染症自宅療養者等物資支援要綱

令和4年4月1日 告示第53号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年4月1日 告示第53号の1