○森町農地情報バンク実施要綱
令和4年3月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の貸借に関する情報を収集し、広く情報提供することにより、新規就農者又は規模拡大を目指す担い手への農地利用の促進を図るとともに、農地の有効活用並びに遊休農地の発生防止及び解消の一助となることを目的とする。
(1) 農地情報バンク 農地の貸借を希望する所有者等から登録の申込みがあった情報を公開し、農地の借入れを希望する者に対し、その情報を提供する制度をいう。
(2) 農地 森町内の農地で農地台帳にて確認できるものをいう。
(3) 所有者等 農地に係る所有権その他の権利により当該農地の貸借等を行うことができる者をいう。
(4) 新規就農者 自ら農業という事業を興し安定した農業経営を目指す者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、農地情報バンク以外による農地の取引を妨げるものではない。
(1) 土地登記事項証明書
(2) 公図
(3) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
2 会長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当であると認めた農地を農地情報バンクに登録するものとする。
(1) 利用希望者が法人の場合は、定款及び法人の登記事項証明書(写し可)
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
(1) 積極的に農業に従事しようとする者
(2) その他会長が適当と認めた者
(利用登録者の登録の抹消)
第9条 会長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者登録から抹消する。
(1) 利用目的が第7条第2項に該当しないこととなったとき。
(2) 申込み内容に虚偽があったとき。
(3) 森町農地情報バンク利用希望者登録抹消届出書(様式第11号)により届出があったとき。
(4) その他会長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供)
第10条 会長は、必要に応じて利用登録者に対して、登録された有用な情報を提供するものとする。
2 会長は、農地情報バンクに登録された情報利用(登録者の個人情報を除く。)を森町のホームページ及び森町農業委員会で公開するものとする。
3 会長は、農地提供者及び利用登録者が行う農地に関する交渉及び貸借契約については、直接これに関与しない。
(経過報告)
第11条 利用登録者は、この農地情報バンクを利用して得た情報を基に、農地提供者と交渉を開始又は終了したときは、交渉開始(終了)報告書(様式第13号)によりすみやかに会長に経過報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。












