○森町製炭窯整備事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、製炭業の持続的な経営の構築に寄与することを目的に製炭者が実施する製炭窯整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する森木炭生産組合の組合員であり、法人の場合にあっては、町内に本店を登記していること。
(2) この要綱の規定による補助金の交付の申請を行う年度の2月末日までに、製炭窯の整備を完了すること。
(3) 本人及び同居する家族が町税等を滞納していないこと。
(4) この要綱の規定による補助金の交付の申請は、年度内において1回限りとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、次の要件をすべて満たす経費とする。
(1) 町内に製炭窯を新たに整備することに要する原材料費(土、粘土、石、れんがその他製炭窯の材料)とし、人件費、備品購入費、使用料及び賃借料等は対象外とする。
(2) 製炭窯の整備に要する経費が10万円以上であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、製炭窯の整備に係る補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数は切捨て)とし、その上限は20万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める提出期限内に、補助金の交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 本人の住民票謄本
(2) 本人及び同居の家族の納税証明書
(3) 町税等納付状況調査承諾書(様式第2号)
(4) 森木炭生産組合の組合員であることを証する書面
(5) 法人の登記事項証明書(現在事項証明書)
(6) 位置図
(7) 設計図
(8) 見積書
(9) 設置場所に係る土地の使用権原を示す書類の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の採択基準)
第6条 製炭窯の整備に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 製炭窯は町内に設置すること。
(2) 既存の製炭窯への補修等を目的としたものでないこと。
(3) 単年度内に完了する事業であること。
(補助金交付申請書の変更)
第8条 補助金交付申請書の内容を変更するとき又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ変更等承認申請書(様式第5号)を町長へ提出するものとし、承認を受けなければならない。
(完了報告)
第9条 補助対象者は、事業完了の日から20日以内に、完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 製炭窯の完成写真
(2) 製炭窯の整備に係る支払いを証する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定を取消し、既に交付された補助金があるときは、その全部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を製炭窯の整備以外の用途に使用したとき。
(3) 製炭窯を事業の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、解体し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。








