○建設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理要領
令和4年3月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、森町が行う建設工事(改良、修繕工事を含む。以下同じ。)の軽微な設計変更に係る事務処理の簡素合理化を図り、もって請負代金の支払を迅速にする等双務契約の維持に努め、かつ、建設工事の適期、効率的執行を確保することを目的とする。
(1) 支出負担行為者 町長又は支出負担命令の事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(2) 軽微な変更 現に施工中の建設工事に係る設計変更(当該設計変更につき、他の機関等の承認等を必要とする場合を除く。)のうち、当該設計変更に伴う請負代金額の増減見込額の累計(請負代金額の変更に関して契約の変更を行ったものに係る設計変更に伴う増減額を除く。以下同じ。)が、請負代金額の20パーセント以内で、かつ、600万円未満(当該設計変更に伴い新工種が生ずる場合においては、当該新工種に係る請負代金相当見込額の累計が300万円未満)のものをいう。ただし、支出負担行為者が特に重要な変更と認めるものを除くものとする。
(4) 標準様式 建設工事事務取扱標準様式(平成21年6月15日森契管第15号)をいう。
(設計変更の上申)
第3条 工事監督員は、現に施工中の建設工事につき設計変更をする必要があると認める場合において、当該設計変更が軽微なものであるときは、標準様式・様式第35号(設計変更上申書)の左上余白に「軽微」と朱書し、支出負担行為者に上申するものとする。この場合において、工事監督員は、支出負担行為者の指示があったときは、当該設計変更に係る設計図書を設計変更上申書に添付するものとする。
(設計変更の決定等)
第4条 支出負担行為者は、工事監督員から軽微な設計変更に係る設計変更上申書の提出を受けたときは、その内容を審査し、設計変更の必要がある認めるときは、標準様式・様式第36号(設計変更決定書)の左上余白に「軽微」と朱書してその決定をするものとする。この場合において、当該設計変更決定書中「今回支出負担行為額」とあるのを「今回増減見込額」と読み替えて当該設計変更に伴う請負代金額の増減見込額を記載し、「設計変更後」及び「設計変更による増(△)減」欄にはそれぞれ当該設計変更後における見込額の累計を記載するものとする。
2 支出負担行為者は、前項により設計変更の決定をしようとする場合において、当該設計変更により請負代金額が増額となる見込のときは、支出予算の範囲内(当該工事の予算が不足する場合で、予算流用、予備費充用につき決裁権者の承認を得た場合を含む。)においてこれを行うものとする。
(設計変更に伴う請負代金額の取扱い)
第5条 軽微な設計変更に伴う請負代金額の変更の手続は、設計変更に伴う増減見込額の累計が現請負代金額の20パーセントを超え、又は600万円以上となるとき(新工種に係る増減見込額の累計が300万円以上となるときを含む。)及び工事完成前(工期が翌年度以降にわたるときは、各年度末及び工事完成前)に一括して行うものとする。
3 軽微な設計変更をした建設工事につき部分払をすべき特約がある場合におけるでき形部分等に対応する請負代金相当額の算出は、当該建設工事の現場におけるでき形部分等について行うものとする。ただし、軽微な設計変更により生じた新工種に係るものにあっては、当該設計変更後の請負代金額が確定した後でなければでき形部分等に参入しないものとする。
(工期の変更を伴う設計変更の取扱い)
第6条 建設工事に係る設計変更が第2条第1項に該当する場合であっても、当該設計変更に伴い工期を変更する必要があるときはその都度工事の内容及び請負代金額等の変更手続をするものとする。
(その他)
第9条 軽微な設計変更により生じた新工種に係るでき形部分等に対応する請負代金相当額の部分払額算定基礎への参入保留が長期にわたるため、請負人が著しく不利益を被ることとなると認められるときは、速やかに、第6条に定める手続をするものとする。
2 議会の議決案件は、町長において専決処分できる範囲とする。
3 この要領により難い特別な事由があるときは、その支出負担行為者の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
