○森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月8日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき放課後児童健全育成事業を行う者において、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組む者に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関して、「令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」(令和4年4月19日府子本第581号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。)、「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、国実施要綱5に定める要件を満たす放課後児童健全育成事業を行う者が、国実施要綱4に定める事業を実施するために要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国交付要綱4及び国実施要綱6に定めるところにより算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、補助対象事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときは、森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して当該事業完了の日の翌日から起算して30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)

(3) 職員別の1月当たりの賃金改善内訳

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告書の書類等の審査を行い、補助金の額を確定し、森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付決定を受けた者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金概算請求書(様式第6号)により概算払を請求することができる。

(補助金交付の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請、その他不正の手段により、補助金を受けた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年告示第59―3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

森町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月8日 告示第27号

(令和4年4月27日施行)