○森町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年10月18日

告示第113号

(目的)

第1条 本町の豊かな森林を守り育て、森林資源の循環利用を推進する観点から、伐採跡地等の着実な植林を支援し、森林の有する多面的機能の発揮に資するため、この要綱に定める事業を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱における事業については、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整第885号林野庁長官通知)及び農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づき補助対象となった造林事業(以下「造林公共事業」という。)で、北海道豊かな森づくり推進事業実施要綱(令和3年4月1日付け森整1253号)第2に規定する次の事業とする。

(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に山林を所有し、植林事業を行う者とする。

(事務等の委任)

第4条 補助金の交付対象者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合をいう。)に委任することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第2条の事業に基づき実施したもので、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)に定める査定係数のうち、査定係数が170となるものは、補助対象事業に要する経費に100分の26を乗じて得た額とし、査定係数が180となるものは、補助対象事業に要する経費に100分の22を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森町豊かな森づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、森町豊かな森づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が交付決定を受けた事業を完了したときは、森町豊かな森づくり推進事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、現地検査においてその内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、森町豊かな森づくり推進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の規定による補助金の額の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出し、町長は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 森町未来につなぐ森づくり推進事業補助要綱(平成23年森町告示第104号)は廃止する。

(令和7年告示第2号)

この告示は、令和7年1月24日から施行する。

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森町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年10月18日 告示第113号

(令和7年1月24日施行)