○森町応援アドバイザー設置要綱

令和3年12月8日

訓令第17号

(設置)

第1条 森町(以下「町」という。)の魅力を町内外に宣伝し、町の認知度の向上及び発展に貢献していただくことを目的に森町応援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、個人又は団体で次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 町の魅力及び情報を広く町内外に発信する機会を有する者

(2) 教育、文化、芸術、スポーツ、産業又は歴史等の分野で活躍している者

(3) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(解嘱)

第4条 町長は、アドバイザーが次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、アドバイザーを解嘱することができる。

(1) アドバイザーから辞任の申し出があったとき

(2) 第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) アドバイザーとして相応しくない行為があったとき

(任務)

第5条 アドバイザーの任務内容は、次のとおりとする。

(1) 町の魅力を広く発信すること

(2) 町の要請に基づき各種事業への協力及び支援を行うこと

(3) 町の施策に対する助言や提言を行うこと

(報酬等)

第6条 アドバイザーには報酬を支給しない。

2 町長は、アドバイザーの任務に資するため、次に掲げる物を提供することができる。

(1) 名刺

(2) 観光パンフレット等の行政資料

(3) 町の特産品

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和3年12月10日から施行する。

森町応援アドバイザー設置要綱

令和3年12月8日 訓令第17号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第12節 地域振興
沿革情報
令和3年12月8日 訓令第17号